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本日、確定申告しました(ふるさと納税のため¥28万)。これ¥28万(寄付金控除)は、「所得から引かれる金額」で、「所得」ー「社会保険料等+¥28万」=「課税される所得金額」・・これで良いのですか・・

私は、「課税額ー¥28万(このうちの所得税分)」、残りは住民税控除と思っていたのですが・・税額控除ですから仮に¥100万の所得税なら¥28万(所得税分)を引くと思っていたのですが・・

A 回答 (2件)

こんにちは。

 

 質問者さんの所得税の税率がa%、ふるさと納税額(寄付額)をX円としますと、寄付金控除額は、次の(1)~(3)の合計額となります。
(1)所得税 (X円-2,000円)×a%
(2)住民税(基本控除) (X円-2,000円)×10%
(3)住民税(特例控除) (X円-2,000円)×(90%-a%)
(4)ただし、所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%、住民税の控除対象限度額は総所得金額等の30%です。
(5)また、住民税の特例控除額は、住民税所得割額の20%が限度です。

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>私は、「課税額ー¥28万(このうちの所得税分)」、残りは住民税控除と思っていたのですが・・税額控除ですから仮に¥100万の所得税なら¥28万(所得税分)を引くと思っていたのですが・・

 お書きのとおり、寄附金控除は税額控除ですので、算出した税額からの控除です。
 控除は、上記の(1)については所得税の税額、(2)(3)については住民税の税額から控除されます。
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この回答へのお礼

十分納得する回答ありがとうございました・これですっきりしました。

お礼日時:2021/04/03 17:39

>「所得」ー「社会保険料等+¥28万」=「課税される所得金額」…



それは所得控除と言い、ふるさと納税とは別物です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私は、「課税額ー¥28万(このうちの所得税分)」…

はい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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