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留学VISAを持っている外国人留学生は、最大何ヵ月一時帰国できるのでしょうか。
コロナ渦での最新情報お願いします

A 回答 (1件)

従前と同じです。


みなし再入国許可では1年以内、みなしでない再入国許可の場合、在留資格の期限が切れる前まで。これを越えると在留資格が失効します。

失効してしまった後の措置は、コロナ渦故の渡航制限や渡航手段の減少に伴い、以下の救済措置が講じられています。
https://lawoffice-yokoyama.com/info/reentry_japan/

なお、従前の在留資格を得るにあたり手続きが簡素化されているとはいえ、従前の在留資格との継続性はありませんので、在留歴年数などはリセットになります。しかしながらこれは従前の在留資格をもって滞在していたときの公租公課、借入金の免除は意味しません。
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