夫が年上、妻が年下で、両者とも、厚生年金と基礎年金の対象となるケースについて、
夫が、65歳到達の時点で、基礎年金を70歳まで繰下げ、厚生年金の受給は継続し、妻が65歳になるまで「加給年金」を受給していました。
途中で、妻が65歳に到達したので、妻が基礎年金を70歳まで繰下げたので、「加給年金」も「振替加算」の受給もなくなりました。
今般、妻が70歳に到達するので、基礎年金と「振替加算」を受給する手続きを行いましたが、妻が65歳に到達してから、70歳に到達するまでの間は、「振替加算」は受給できないとのことです。
妻が基礎年金の繰下げをする際、妻が70歳に到達した時点で、手続きをすれば、審査の結果、妻が65歳に到達してから、70歳に到達するまでの間の「振替加算」を、後日、精算して受け取れる場合があるかもしれないと説明を受けた気がしましますが、聞き間違いであり、妻が65歳に到達してから、70歳に到達するまでの間の「振替加算」を、後日、受け取ることは、一切、不可能なのでしょうか?
以前、「振替加算」の未払いの件で、世間で大騒ぎになったケースもあり、念の為に確認したく思いますので、よろしくお教え願います。
※救済は訴えた人だけ?年金の支給漏れ、国側は再調査せず
https://www.asahi.com/articles/ASP2773RKP10UTIL0 …
※振替加算の未払いの原因は、日本年金機構の確認不足か?
https://www.hamamatsu-sr.com/2021/02/09/1175/#:~ …
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の意図としている『繰下げ受給』
だと、繰下げ待機期間中は振替加算を
受取ることはできません。
しかし、繰下げというのは、
老齢基礎年金の請求をしないだけ
なので、いざ請求する時には、
2つの選択肢があるのです。
1つは、お考えの通りの、
繰下げていた年金を経過時間に
基づいて割増しで受給する場合
もう1つは、
繰下げていた年金を遡って、
65歳からの受給分を一括で、
受給する場合です。
後者なら、それまでの振替加算も
受給できるのです。
>後日、精算して受け取れる場合が
>あるかもしれない
あるかもしれないでなく、
70歳到達時点に限らず、
請求する時に、請求が遅れていた
65歳からの受給分を一括で受給
するなら、振替加算も受給できる
のです。
当然ながら、その場合は繰下げでの
割増はありません。
以上、いかがでしょうか?
早速のご意見を有難うございます。
結局は、「繰下げでの割増」と繰下げした為に受け取れなかった「振替加算」の両方を受け取ることは出来ないとのことですね。
一般的に「繰り下げ」が「有利」との評判ですが、必ずしも、そうでないようですね。
年金事務所で、「繰り下げ」手続きを行う時に、どの方法が有利か試算してくれれば良いのですがね。
No.2
- 回答日時:
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を65歳到達のときに請求(本来請求)しないときには、以下の2つからどちらかを選択できます。
1.66歳到達以降70歳到達直前までの間での、繰下げ受給を請求
(その請求時点に応じた増額率によって、年金額が増額される)
2.1の期間内で、65歳到達時に遡及しての本来支給の受給を請求
(年金額の増額はなされない)
昭和17年4月2日以降生まれであれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を、各々別々の希望月で繰下げできます。
----------
老齢基礎年金の繰下げ(上記1)において、振替加算額は増額されることはありません。
また、繰下げ待機期間中に振替加算額の部分だけを受けようとする、ということもできません。
老齢厚生年金の繰下げ(上記1)において、加給年金額(配偶者加給年金、子の加給年金)は増額されることはありません。
また、繰下げ待機期間中に加給年金額の部分だけを受けようとする、ということもできません。
----------
本来請求の遡及(上記2)においては、請求が遅延したことを「繰下げ待機期間」とは見ないので、遡及して振替加算額や加給年金額を受けられます。
振替加算額や加給年金額の増額はない、といった点では老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ(上記1)と同じではあるものの、繰下げ待機期間に相当する分を受けられるので、その分だけメリットがあることになります。
なお、本来請求の遡及(上記2)が70歳到達日(満70歳の誕生日の前日を言います)がある月よりもあとに行なわれると、時効(支分権の時効と言います)により、「実際には年金が支払われない(支分権の消滅)」という部分が発生してしまいます。
このため、本来請求の遡及(上記2)は特に、必ず、70歳到達日がある月までに行なう必要があります。
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本来請求の遡及(上記2)は「繰り下げていた年金を遡って、65歳からの受給分を一括で受給する」ということとは違いますので、くれぐれもお気をつけ下さい。
そもそも、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ(上記1)と上記2とで、用いる年金請求書が異なるからです。
上記2では、ただ単に、65歳で行なうべき請求をあとから行なう、というだけの話です。
そのため、本来の年金請求書を用います。
下記で触れる繰下げ請求書を用いるものでもないので、「繰り下げていた年金を遡って‥‥」という解釈をすることは誤りです。
これに対して、上記1では、あとから請求を行なうにしても、特別な繰下げ請求書を用いて、増額のある年金を受けたいと主張します。
これこそが「繰り下げていた年金」といったことであって、これそのものをさかのぼれるわけがありません。
以上です。
繰下げに関しては、老齢基礎年金だけ・老齢厚生年金だけ・どちらとも‥‥という3パターンがあり、また、希望月によって増額率が変わるため、非常に複雑な面があります。
ただ、年金事務所に相談していただくと試算は可能なはずで、その試算次第で「有利になると思われるパターン」をある程度までは推測することができます。
詳細な説明を有難うございます。
年金制度は、素人には難しいですね。
年金事務所には、4回行っておりますが、結果的に一番有利な方法が選択できたかは自信がありません。
○(1回目)=私(夫)が65歳到達直前に、繰下げの相談に行きましたが、全部を繰り下げると「加給年金」の関係で不利になるとの説明で、基礎年金のみ繰り下げて、厚生年金のみ受給することにしましたが、その時には、将来的な妻の「振替加算」については、説明がなかったように思います。
○(2回目)=妻の65歳到達直前に、繰下げの相談に行きましたが、妻の厚生年金額は僅かなので、繰り下げても恩恵が乏しいので、基礎年金のみ繰下げをしました。
この時に、「振替加算」の説明はあったかもしれませんが、具体的な試算等による比較での有利・不利の説明はありませんでした。
○(3回目)=私が70歳到達直前に、基礎年金の受け取り手続きの為に行きました。この時に、妻の基礎年金受取りの手続きについて聞きましたが、「振替加算」が受給できるかもしれないので、妻の70歳の誕生日の直前にくればよいとのことで、戸籍や非課税証明等の必要書類の説明を受けました。
この時に、妻が65歳から70歳まで間の「振替加算」について、審査によって受けることか可能かもしれないので、「振替加算」の受給には時間を要すると言われたように思いますが、聞き間違いだったようです。
○(4回目)=妻の70歳到達直前に、基礎年金と「振替加算」の受け取り手続きの為に行きました。
この時に、妻が65歳から70歳まで間の「振替加算」の受取りについて聞きましたが、「振替加算」は基礎年金とセットなので、基礎年金繰下げ後の65歳から70歳まで間の「振替加算」の受取りは、不可との説明を受けました。
ただ、繰下げない65歳の状態にもどすと、「振替加算」の受取りは可能だが、繰下げによる増額は(当然ながら?)無いと言われ、試算等による、有利・不利の説明はありませんでした。
年金事務所の職員は、日常的に年金を扱っているので、当然、相手も年金の仕組みを承知していると思い込んで対応しているのかもしれませんが、一般人にとっては、年金の手続きは、一生に一度しかしないので、承知しないのも無理もないと思って、試算額を示す等、もう少し分かり易く、新設に説明をして欲しいものです。
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