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退職金について、自己都合と会社都合がありますが、定年を迎えた場合の退職金は、一般的に自己都合でしょうか?会社都合でしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

定年退職に、会社都合とか自己都合と言う概念はありません。


労働契約や就業規則で、予め労使間の合意のもとで行われる労働契約解除であって、「自然退職」とか「約定退職」などとも言いますが。

一方、退職金自体は法律で定められた賃金,所得ではないので、就業規則等によりますが、会社都合時の規定で満額支給とする企業が圧倒的に多いと思います。

理由は、労働者側のモチベーション維持とか。
法的に考えても、定年退職に対して、退職金を減じる根拠が乏しいし。
自然退職とは言え、そのルールを決めたのは会社側ですから、「どちらかと言えば会社都合」と言えますので。

また、退職時に退職を巡ってトラブルにならぬ様、定年退職時の支給条件も明確に規定されているべきものですから、普通は就業規則を見れば判りますよ。
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そういう区分をするなら、退職には、


自己都合と会社都合と定年 の3種がある、です。

で、退職金は、多くの企業では定年が標準金額で、
会社都合は標準から増額されます。
自己都合は、標準から減額されます。
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定年退職は会社都合ではありません。


企業は定年に関する事項を就業規則に明記し(労働基準法第89条でいう「退職に関する事項」に含まれる)、かつその就業規則を労働者に周知させておかなければなりません。
そのため定年は会社が定めた規則なので会社都合にはなりません。
また定年後の継続雇用は一旦定年退職して再雇用という形態で雇用を継続します。

私の勤務する会社は60歳定年と就業規則に定めており定年後雇用希望者は65歳まで延長。
但し基本給は再雇用扱いで50%減額されて他部署へ嘱託として勤務します。
会社都合退職はいわゆるリストラによる人員削除が該当します。
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任期満了による、定年退職です。

自己都合の退職や会社都合の解雇とは違います。別枠があります。
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定年退職は、会社都合の扱いです。


多くの企業は56になった時点で、
以降の退職は自己都合でも、退職金支給は100%になっているはずです。
会社の退職金支給規定などをご確認ください。
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中途退職時の区分で、、自己都合と会社都合があります



定年退職は中途じゃ無いのでどちらも関係無いです
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会社都合ですね。


そもそも、定年制は公的なものでは有りません。
そのまま勤務を延長し、65歳迄厚生年金を積み立てられます。
将来、もっと延びるかも知れません。
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強いて言えば定年=会社規定なんだから会社都合でしょ?



自己都合はあくまで自分の都合よ?
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