後見人が終了した後は誰が兼任となるかについての質問です。
母が亡くなりました。
後見人の先生は、まず不動産業者(物件管理)にも連絡をされたようです。
本日、業者のかたから電話をいただきました。
後見人の先生は依頼当初は、母がなくなったら終了とのことを聞いております。
今後は、不動産管理ほかどなたが兼任となるのでしょうか?
ちょうど確定申告は終わっておりますので一安心。
今後は、どのような流れになるのでしょうか?
相続の問題も発生します。
当方、母の遺言書も持っております。
遺言書は裁判所が介入され相続人に後日手紙にて案内がきて全員の前での開封となります。
まず遅延なく提出処理をしなければなりません。
当方が手続きを早くにした方がいいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続人が成年後見人から財産の引き渡しを受け,以後は相続人が自己のためにその財産の管理を行うことになります。
なので手続きをするのは相続人(遺贈等があった場合は,相続人から財産の引き渡しを受けた受遺者等)になります。
成年被後見人には意思能力がないため,その財産の管理は,家庭裁判所において選任された成年後見人が行います。
成年被後見人が死亡するとその財産は相続人に承継されます(一般人同様に普通に「相続」されるだけです)。相続人に意思能力がある場合は,相続した財産の自己管理ができます。管理を誰かが代わって行わなければならない理由はありません。相続人が自己の所有権に基いて財産管理を行うことになるだけです。
不動産の管理を不動産業者に委託していた場合には,その「委託者の地位」を相続人がそのまま承継します。管理委託契約の名義の変更をしてそのまま管理を任せればいいだけですが,遺言(裁判所関与で開封するとのことですから自筆証書遺言ですよね)がある場合には,その遺言に当該不動産の承継者(相続人または受遺者)が指定されている可能性があります。遺言の検認を待ち,その後検認済みの遺言を提示して委託者の変更手続きをすればいいでしょう(この時点では成年後見人は後見事務の処理権限がないのでもう関与しません)。
なお,成年被後見人が死亡して後見が終了したときは,後見人は2か月以内に後見の管理の計算をすることになっています(民法870条)。この計算の終了後速やかに相続人に残余財産が引き渡されることになる(この引き渡しが遅延すると,金銭については後見人がその遅延した期間に応じた利息を支払わなくてはならなくなる。民法873条)ので,それを目途にしておいた方がいいでしょう(ただしこの2か月の期間は家裁において伸長できます。民法870条但書き)。
この度は、アドバイスをいただき有難うございます。
とても分かりやすい説明でした。
追記となりますが、母の後見人は姉が母の認知を訴え裁判所にて選任された後見人です。
こちらもアドバイスにありましたような解釈でよろしいでしょうか?
また遺言書は当方が持っております。
当方、姉・兄・当方・孫(養子縁組のため子供・当方の息子)の4人です。
遺言書は当方と孫(息子)あてです。
一切の手続きは当方にお願いとの内容です。
この扱いに関しても速やかに遅延なく裁判所に検認の手続きを進めた方がいいでしょうか?
重ね重ねですがアドバイスをいただけましたら幸いです。
追記
葬儀はまだ終わっておりません。
終了してからの方がいいでしょうか?
今週は連休とのこともありまして・・・
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