A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法令、通達では、賃金は1分単位で計算し払わなければなりません。
ただし、賃金計算期間の合計で1時間未満の端数は四捨五入する事はできます。(s63.3.14 基発第150号)
タイムカードなどの記録をしっかり確保し、会社へ請求して払われないなら労基署なり労組なり裁判所へ持ち込みましょう。
時効は、、今度変わって、取りあえず3年だっけかな?3年分まとめれば裁判やっても赤字にはならないでしょう。
また、114条を使って倍額請求も可能です。
ただし、、、
深夜勤が常態化しているような場合は、元々の賃金が割増済みだったりします。コンビニの夜勤専門なんかは、募集している賃金自体が割増された金額になってます。なので、超過時間分は出ても割増分は無かったりもします。
No.2
- 回答日時:
> 深夜手当はもらえるのですか?
バイト先には、支給の義務があります。
> 22時15分くらいまで働かされます。
賃金計算の簡略化のために、22時までの勤務でしたって事にしますって場合は、そうならないかも。
法令だと、賃金を何分単位、何秒単位で支払えとかって決まりが無いので、この辺は労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になります。
また、賃金計算の簡略化とかって名目で、端数処理する事自体は認められていますし。
まぁ今の時代、Excelなんかでも、秒単位で賃金計算とか出来ますが。
というかむしろ、賃金規定に合わせて15分単位で切り上げ/切り捨てとか変な処理するために、Excelだと余計な小細工しなきゃならないので本末転倒のような。
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