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初めまして。
私はあまり受刑者の事や裁判について理解出来てない所があるので詳しい方教えてください。
例えで話していきます。
彼は受刑者でネットに個人情報を晒されて名誉毀損で訴えようと考えます。
受刑者であっても裁判を起こす事はできますか?

A 回答 (3件)

裁判を起こすことは出来る。


昔、今から40年も前のことだが、ロサンゼルスに旅行に行った三浦という男が妻を殺されたということで悲劇の主人公を演じていたが、三浦という男が妻に多額の保険金をかけていたと言うことが露見し、それこそマスコミが今のコロナのような大騒ぎになったことがあったが、この時に収監中だった三浦という男がマスコミの報道には誤りがあると言うことで裁判に訴えた。
たくさんの事象に対して訴えを起こしたが、多くは棄却された。でも、中には訴えを認められて勝訴したこともあった。
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この回答へのお礼

ご丁寧に実際にあったことまでありがとうございます。勉強になります

お礼日時:2021/05/05 16:50

受刑中の者であっても、弁護士などを


通じて裁判を起こすことは出来ます。

ただし。

1,公訴提起前の犯罪の場合は
 それが事実であり、かつ、晒した
 目的が主に公益の為であれば
 名誉毀損にはなりません。
(刑法230条の2)
 だから、この場合は裁判を起こしても負けるでしょう。

2,公訴提起後の犯罪の場合は
 一般市民と同じく、名誉毀損が
 成立し得ます。
 この場合は、裁判を起こして
 勝訴することが可能です。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。

お礼日時:2021/05/07 19:16

出来ます。



受刑中に刑務所を訴える権利でさえも保証されていますよ。
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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/05 16:50

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