A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険労務士は、社会保険等の手続き業務のほか、信じ労務に関する法律の専門家でもあります。
ご質問者様の法的仕事というのがわかりませんが、会社から依頼を受け、解雇予告通知などの法的に有効な文書を作成したりすることは問題ないどころか、本来の職務でしょう。
社会保険労務士には認定を受けた特定社会保険労務士にのみ許された業務があります。
労使間で争いとなった場合には、紛争業務となることで弁護士業務に含まれることとなるでしょう。ただ、特定社会保険労務士は、紛争解決手続き代理の業務が認められます。ただ、裁判外であればある程度のことはできるでしょうが、裁判が絡むような事案となった場合には、弁護士と共同受任のような形でないと関与できないものもあるようです。
ちなみに、退職や解雇の申しを内容証明郵便などで出したいなどといった場合には、あくまでも主張を文書にするだけですので、行政書士など他の資格者でも扱える業務もあることでしょう。
No.2
- 回答日時:
解雇通告文書の文案作成や交付の際の説明については問題無いでしょうね。
勿論、文章の交付者は会社であって社労士では無いでしょう。『法的仕事』が何を示すのか判りませんが、非弁行為に該当しなければ問題無いでしょう。
『誰が行ったか』ではなく『何を行ったか』が問題になると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
解雇「する」のは会社の権限なので、社労士はできません。
代理という事?通常、社印や代表社印を押すのでマズイんじゃないかな?
特定社労士なら代理として交渉などできますが、団体交渉に会社の代理として出てきたって無視するよ。第一120万までだろ?要求がもっと高かったらどうにもなんないじゃん。
社長か全権持った代理人が出てこないなら、誠実団交義務違反として社長の自宅へデモかけるからね。ww
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