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「居室」という言葉がありますが、定義はありますか?壁で囲われた部屋は全て居室と認識しているのですがそうとも限らないのですか?
素人です。教えてください。

A 回答 (5件)

No.2さんの回答に補足するなら、居室の条件も満たさなければならない。


例、たまに見かける賃貸アパートのロフト。
狭いとこ好きな人はここを隠れ家的にとらえてフトンを敷いて寝ることもあろう。
だがロフトは人が寝ようが居室にはならない。
なぜ?
階数に含まれない、室内高が1.4m以下ゆえ。
住宅であれば天井高は2.1m以上必要。
ロフトは余剰空間を活用した小屋裏の物置。
カプセルホテルでカプセル一つ一つを居室とは言わないのと同じ。
押入れに寝ても警察は逮捕しないが、押入れを居室とも言わないし。
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#3さんの指摘通りで、分野により


定義が変わります。

例えば刑法では、
「起臥寝食に使用される場所」
と定義されています。



壁で囲われた部屋は全て居室と認識して
いるのですがそうとも限らないのですか?
 ↑
限りません。
壁が無くても、刑法的保護に値する
場所なら、刑法上は住居です。

だから、刑法では囲繞地も住居に
含まれます。
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定義は、それぞれの分野で定まっています。


建築基準法なのか労働安全衛生法なのか、日本文学なのかSFなのか・・・
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居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。



この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。

その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。

ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。
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家の中でじぶんがよく居る部屋ですよ。


例えば「納戸」は居室とは呼びませんね。
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