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一年間育児休暇を取り、違う会社で手伝いとして税金かからず日渡しのアルバイトをする場合。副業として、国にバレることは、あるのですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



(1) 会社から国(税務署)へ源泉徴収票が提出されるのは、給与の支払額が年額500万円を超えた方です。
(2) 会社が給与を支払った場合、給与の支払いを受けた方のお住いの市町村(自治体)に給与支払報告書を提出します。

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>違う会社で手伝いとして税金かからず日渡しのアルバイトをする場合。副業として、国にバレることは、あるのですか?

 (1)のとおり、副業の年額が500万円を超えないようでしたらバレません。
 ただし、(2)のとおり給与支払報告書が提出されますので、住民税の計算の際に本業の給与に加算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また、酷税に報告していないかいしゃなどあるのですか?

お礼日時:2021/05/23 17:04

訂正です。



 「日渡し」の場合は、500万円ではなく50万円です。

〇「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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普通は、バイト代を経費として落としますので、支払い先を酷税へ報告しなければなりません。


税務署と厚労省でデータ共有はしていないようですが、今後、奴隷番号を通じて共有化される方向へ行くでしょう。そのための奴隷番号ですから。
そうなれば当然に筒抜けと。
育休中でも多少のバイトなら問題なかったと思いますが、、
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