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酒販売免許

古物商許可を持ってる自分が経営する店で、自分の持ってる酒を売る場合、酒類販売免許は必要でしょうか?

A 回答 (3件)

法解釈になりますが、要は、生業(なりわい)として、酒類を再販する行為は、本数に関わらず立派な生業と言えます。


よって、「一般酒類小売業免許」は必要。
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この回答へのお礼

入手ルートや売る量よりも、売る場所が店である以上は生業だと思えてきました。
必要と断言してくださってありがとうございます。

お礼日時:2021/05/28 17:15

30本を最初から3本ずつ売ろうとするなら、それは10回以上売る意思が最初からあるので継続的に売ると考えられます。


まして店舗で売る訳ですから業として売ると捉えられるでしょう。
一方30本を処分したいと全部一気に出して、たまたま何日か掛かったとしても、それは継続的に売る意思があったとは見做されませんので免許は不要です。
但し自己の店舗で売る以上、業として売ると見做される、つまり継続の意思ありと取られる、その点から免許を要求される可能性はあります。
こちらが参考になると思います。
https://sake-hanbai-menkyo.com/%E7%A8%8E%E5%8B%9 …
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この回答へのお礼

有益な情報ありがとうございます。
店で売るのが業になりそうですね。
今の持ち分を売り尽くしても、また入手したら店で売るかもしれないので継続と捉えられる可能性があると思いました。

お礼日時:2021/05/28 17:00

家にある贈答品などで余った酒を、自身の店舗、フリーマーケット、バザーなどで1回限りで売るなら免許は必要ありませんが、それを継続的にやると違法となります。

この辺の定義はあいまいですが、売りたい酒が大量にある場合には免許を取る必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにその辺の微妙さが気になります。
継続でなければ販売は免許ナシでも可能なんですね。
仮に30本持っていて、3本ずつ売る場合は継続なのでしょうか?売れなければ1年以上店に置くことになります。

お礼日時:2021/05/28 00:01

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