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12月31日付で退職し、退職所得分の確定申告をすれば定率減税が未処理なので還付金が返ってくると聞きました。
そこで、税務署のHPにて確定申告書の作成をしてみたのですが、年末調整済みの給与所得も申請(記入)が必要なのでしょうか?
給与所得を記入するのとしないのとでは還付金にかなりの差があったので、どなたか教えていただけますか?
今回、退職も税務署にお世話になるのも初めてで非常にとまどっております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ひたとび確定申告するのであれば、やはり全ての所得について申告しなければなりませんので、給与所得の分についても含めて申告しなければならない事となります。



退職金について、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していて、給与についても1ヶ所のみで年末調整されていて追加控除がない前提で考えると、要するに定率減税分の還付ですので、退職所得に対する源泉徴収税額の20%相当額が、還付金の目安になると思います。
(但し、定率減税は25万円が限度ですので、給与所得と合わせて、定率減税がこれを超える場合は、その範囲内の還付金となります。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
ちょうど、明日、税務署に行く予定でしたので、本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/26 23:14

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