No.1
- 回答日時:
これって 報告だけなので 実際には 何にも ならない・・
(本来は解雇通知書類が必要)
つまりは 解雇通知では無く 自己退社要請くらいに思えばイイ
なので あなた次第・・
勿論 解雇通知書では無いので 解雇通知手当など 無い
No.2
- 回答日時:
なんの報酬もなくと言っていますが、キャバクラなどガールズバーを貸切にしたりしています」←?
あなたは あなたの事なので これで分かるのだろーけど 回答者には「なんのこっちゃ?」 なのです
No.3
- 回答日時:
労働基準法20条には、30日前までに とされていますが
会社の就業規則の規定の方が優先されます。
不当解雇とは、労働基準法・労働契約法等の法律の規定や就業規則の
規定を守らずに、
事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。
まずは、御社の就業規則を確認してからですね
それから、会社側にこの点を伝える事です
解雇される期日が変わるだけでしょうね
No.4
- 回答日時:
解雇予告手当とその通知ですよね。
通知は書面でなければならないとされています。
予告が30日に不足している場合には、その不足分の補償を求めるk十ができるのが解雇予告手当となります。
ただ、会社の倒産などであれば、事実上難しいこともあると思います。
私自身も従業員の立場で経営者を見てきた経験もありますし、現在経営者でもあります。
従業員側から見えるものがすべてではないですし、従業員側が思うことが経営者の考えや判断と異なることもあります。
キャバクラなどを接待として利用している経営者もいますし、そのような接待を求める取引先もあったりします。経営者自身がそれを楽しめる場合もあれば、苦痛に思うこともあるでしょう。
接待交際費などとして会社の経費をつかえたとしても、自分の仕事や責任に見合う報酬を得られているかは経営者自身の考えです。
また、経理上報酬が実際にとれていない可能性もあります。
多額のお金を経営者が会社に貸し付けていたり、過去の報酬の未払などから返済などを受けるだけで、報酬そのものが最近は得られていないのかもしれません。そのうえで、そのような営業そのものが負担となり潰れかけているのかもしれませんね。
あなたの権利もありますが、経営者を追い込みすぎてあなたが不利益を受ける可能性もなくはないでしょうからご注意ください。
No.5
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12411517.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12411083.html
これの続きですね。選んで頂いてありがたいのですが、情報が錯綜すると訳が分からなくなるので、補足で続けた方が分かりやすいかと思います。
で、解雇予告手当ですが、30日前の通知に対して、不足する日数分の平均賃金を払わなければなりません。平均賃金の計算方法は面倒なので割愛。
6月いっぱいという事なので、6/14にその通知が来たとするなら、14日分かな?会社に支払い義務があります。
解雇予告は労基法20条ですが、「予告」としかなく、書面が望ましいですが絶対要件ではありません。logが残るLine通知でも有効と思います。
ただ、ちょっと引っ掛かるのが、職安で自己都合と解釈されている事です。
雇用保険と労基法では若干違ってきますが、自己都合とは労働者自身の意志で退職した事を意味し、つまり解雇でも何でもないので予告手当も不要になります。そこははっきりさせておいた方が良いと思います。
取りあえず、労基署で相談してみれば、多少のアドバイスはもらえるかと。
失業給付も、たぶん90日だけでしょう。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12411083.html
これの続きですね。選んで頂いてありがたいのですが、情報が錯綜すると訳が分からなくなるので、補足で続けた方が分かりやすいかと思います。
で、解雇予告手当ですが、30日前の通知に対して、不足する日数分の平均賃金を払わなければなりません。平均賃金の計算方法は面倒なので割愛。
6月いっぱいという事なので、6/14にその通知が来たとするなら、14日分かな?会社に支払い義務があります。
解雇予告は労基法20条ですが、「予告」としかなく、書面が望ましいですが絶対要件ではありません。logが残るLine通知でも有効と思います。
ただ、ちょっと引っ掛かるのが、職安で自己都合と解釈されている事です。
雇用保険と労基法では若干違ってきますが、自己都合とは労働者自身の意志で退職した事を意味し、つまり解雇でも何でもないので予告手当も不要になります。そこははっきりさせておいた方が良いと思います。
取りあえず、労基署で相談してみれば、多少のアドバイスはもらえるかと。
失業給付も、たぶん90日だけでしょう。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
雇用者を解雇する場合は、遅くても1か月前に雇用者と相談を
して、話し合いの上で決めて雇用者に通知しなければなりませ
ん。今回は7月から就職活動をして下さいと言われてますが、
7月だと既に1か月を割っています。
会社都合による解雇にしても通達が遅すぎますので、それなり
の違約金は会社側は支払う必要があります。
解雇にはならないと書かれてますが、自己退職にしても会社都
合にしても、解雇は解雇です。違うのは会社に何らかの負担を
与えたための懲戒免職や懲戒解雇では無いと言う事です。
期日を半月で通達していますので、解雇は不当と言えるでしょ
う。もし違約金を会社が払わない場合は、労働基準監督署に出
向いて相談すれば、会社側に支払い命令が出されます。
失業保険が直ぐに半年貰えると言うのは間違いです。何処が間
違い科と言うと、直ぐと言う所が間違いです。
簡単に失業保険が支給される流れを書きますが、失業をしたら
会社から離職票が送られて来ます。それをハローワークに持参
して手続きをします。後日に失業保険受給説明会の日時が伝え
られますので、その日に参加をします。
提出したら7日間の待機を終えると再びハローワークに出向い
て失業認定者と認定されて認定書が渡されます。
自己退職の場合は認定された日より3か月経ってから受給資格
が得られ、その1か月後に最初の給付金が振り込まれます。
会社都合の場合は認定された日より1か月後に最初の給付金が
振り込まれます。
勘違いしないで欲しいのは、認定者として認定を受けたら直ぐ
に給付金が振り込まれるのではありません。
税理士の意見の一部である事でありますと言うのは真っ赤な嘘
です。税理士はこんな事は言いません。
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