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未払い給与について

たった10万円ですが辞めた会社から給料が払われていません。
辞めた理由なんですが、業務が多く心身ともに参っていたり社長の暴言・理不尽な要求が酷かった。
適応障害と診断されたので、メールで提出してバックレる形で辞めました。
その後郵送で退職届けを送り、既に1ヶ月経過しています。

そしてその後給料が払われなかったので
労働基準監督署の指示に従って未払い給与の請求書を送りました。
期日までに振り込まれなければもう一度通報してくださいとのことでした。

その後上司から「退職後に送った誓約書と引き換えじゃないと給料は支払えない」と返事が来ました。

誓約書の内容は様々ですが、
・秘密厳守
・甲乙の間に何らの債権債務も無いものとする
・同業他社への就職を一年間禁ずる
などでした。あとはよくある内容でした。
誓約書を送らなかった理由ですが、労働基準監督署に提出する義務は無いことや、内容からして給料を払う気が無さそうだとのことだったからです。

このまま支払わなければ労働基準監督署に通報しようとは思っていますが、適応障害と診断されたとはいえバックレるような形で辞めたので、自分が悪かったのかなと思うようになりました。

皆さん的にはどう思いますか?
戦うべきか、自分にも落ち度があったので諦めるか
どうしたらいいと思いますか?

A 回答 (5件)

未払い賃金について


あなたが会社と交渉することは無理があります。
今は10万円の未払いですが、法的手続きをすることで損害賠償請求で慰謝料も請求できる内容です。
無料相談ができる法テラスで労働問題に専門家の弁護士に相談することです。
また、あなたの適用障害が業務上の疾病であれば、労働災害保険が適応できるかと思ます。
また、誓約書などは無視できることです。
会社が、退職届を受理して時点で労働契約は終了することになります。
退職願いと違いは、退職願いは、就業規則等に基づく手続きでする場合度が当たりますが、退職願を撤回できるのが退職願いです。一方退職届は会社が受理して時点で契約は終了となりので退職の撤回ができません。
あなたの場合は、退職届をメール等で提出した場合でも有効となりますので、メール内容を保存しておくことです。
それと、今後のこともあるので会社に退職証明書の発行を求めることです。
未払いがあるということは、離職票などのもない状態かと思います。
適応障害になったことであなたに責任はありません。会社が責任を負うことになります。
あなたの場合は、未払い賃金と他の要素も含み専門家の弁護士等に相談することです。
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徹底的に戦うべきです。



誓約書には違法な点があります。「秘密厳守」は当然の事です
から、これは良しとしましょうか。
「甲乙間に何らかの債権債務も無いものとする」って言うのが
変です。債権債務も無しと言うのは、給与不払いも無しにする
と同じ意味です。これに同意すると不払い給料は支払われませ
ん。また「同業他社への就職を1年間禁ずる」と言うのも、こ
れは会社が勝手に決めた事ですから、これに応じる必要はあり
ません。

どうして労働基準監督署に誓約書を提出しないのですか。これ
は給与不払いに関して重要な書類ではありませんか。
この誓約書には不当性があるから、監督署では認められません
ので、早々に不払い金を指定日時までに振り込みなさいと命令
が出されるはずです。

貴方には落ち度はありません。改めて監督署に出向いて、誓約
書を提出しましょう。この誓約書は貴方の手元にあっても意味
が無い物です。監督署に提出する事で初めて効力を発します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そう言っていただけると気持ちが楽になります。
25日までに支払ってください。といった請求書を出したので、その日をすぎても支払われなければ労働基準監督署に行こうと思います!

お礼日時:2021/06/19 17:53

未払いを払わないということは、用意されなければならないあなたの給与を盗んだことになる。

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この回答へのお礼

そうですよね…。

お礼日時:2021/06/17 21:09

とりあえず、もう1度通報して


給料だけは受け取ってください。

戦うのであれば、

・電話の音声を録音する、

・メールでやり取りをする

といった、証拠が残るようにすると
労働基準監督署も対応しやすくなります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
頑張ってみます…!

お礼日時:2021/06/17 21:09

どんな理由であれ、働いた分の給料はもらうべきです。


逃げるように辞めた。との事ですが、辞め方と給料の支払いは別問題です。遠慮なく通報しましょう。
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この回答へのお礼

気持ちが楽になりました。
ありがとうございます!頑張ってみようと思います

お礼日時:2021/06/17 21:10

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