
A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
可能性はあります。
一応
法律で14日前には通達しておかなければならないことになっています。
なので円満退職は少なくともないでしょう。
いきなり「明日で辞める」と言って出社しなければ懲戒解雇は免れません。
次の就職先を探すとき、その会社ではまえの会社をなぜ辞めたか調査します。
あなたが、面接で前の会社はいくらブラックだった、人間関係で辞めた、
就業時間が合わなかった、などなどいいわけしても「懲戒解雇」とわかると
何かやらかしたんだ、会社に迷惑かけたんだ、と判断して
雇ってくれないことが多いです。
有給が14日以上残っていればれば有休を14日使って
14日後に辞める、ならば法的には問題ありません。
有休がないのに明日辞める、はダメですよね。
まぁ法律というより社会人として、大人として
マナーとしてダメでしょ。
どこで人間関係がつながるかわかりません。
その時のアダが、後々跳ね返ってくることもあります。
辞める時は円満退社をしておきましょう。
No.7
- 回答日時:
会社にもよると言うのは当てはまりません。
会社は服務規則に基づいて退職を容認するかしないかを決めます。
ただ労働法と服務規則では労働法が優先されますので、会社が決め
た日でなければ退職が出来ないって事はありません。
労働法では退職する日より14日前に退職の意思を告げなければな
らないと定められています。よって退職しますと告げても法律違反
になる可能性が高いので、場合によっては懲戒解雇になる可能性も
無いとはいえません。

No.6
- 回答日時:
>飛んだ事と同じですか?
会社側からしたらそうでしょうし、あなたからしたら気の持ちようというか、私は断ったんだから!と、思ってればいいんじゃないの。
>飛んだら給料を支払わない、賠償金を請求される、など普通にありますか?
ありえないです。まともな企業なら。人間を一人、時間を拘束して働かせたのなら、その分の賃金は支払い義務があります。裁判をしても絶対に勝てます。賠償金も企業側の心情からしたらそう言いたくなるのもわかりますが、あなたが飛んだことでどれくらいの損害があったか、客観的に証明するのは不可能に近いので、現実的ではないです。
なので、そんなめんどくさいこと、よほど暇な企業でもない限りあり得ません。
No.5
- 回答日時:
飛ぶ、と言う意味が不明ですが…
手続きを踏まずに突然辞めれば、
自主退職が認められずに懲戒処分になり得ます。
懲戒処分になれば、
会社に与えた損害に対しての賠償が請求され、
退職金の支払いもなくなり、
次の再就職先にも大きく不利になります。
No.4
- 回答日時:
(´・ω・`) 了承されず業務に従事しなかった場合は1か月の欠勤扱いになります。
了承されても1か月の欠勤扱いになるけどね。
そんだけの事です。
有給休暇の取得可能日数が残っている場合は残っている有給が休んだ期間に充てられ、それでも休んだ期間が残る場合は、休んだ期間が減給対象となります。
普通はそれなりに給料は支払われますが、仕事を休むことで生じた損失を給料や退職金から差し引かれることもあります。
そんなわけで賠償請求は従事していた期間に会社に与えた損失の内容次第。
最低でも2週間前には伝えなきゃダメ。
No.2
- 回答日時:
有ります。
明日貴方がするはずだった仕事が出来ませんから、変わりの人を雇わなければ成りませんそれには広告を出したり面接をしたり、会社は損害を受けますから、労務契約書に書いて有るとおり損害賠償を保証人や本人に求めます。未払いの給料で相殺する事も有ります。その為に大手企業は弁護士を雇っています。本人が支払えないときは保証人や保護者に裁判所を通して請求します働きたいと履歴書を書いて頼んだのは本人です。契約書も交わしていますから立派な契約違反、辞めるのなら一ヶ月前に伝えて承認して貰いましょう。それが社会のルールです。No.1
- 回答日時:
普通に正社員として採用されているなら、退職届を出して2週間後に辞めるのは法的にオッケー。
なので退職日を2週間後にした退職届を出して、あとは行きたくなかったら有給休暇で休めば(法的には)円満に退職できます。
だからせめて「2週間後に辞める、明日から有給とるから行かない」じゃないと。
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