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先日家族ぐるみで仲の良かった知人が亡くなりました(自殺だそうです)。
知人は親と同居しており、親に向けて「通帳に入ってるお金はあげる」と遺書を残していたそうなのですが、受け取れるのかわからない?らしいのです(公正証書のようなものではないから?)。
そこで仲の良かった私と母に相談をしてきたのですが(知人の両親も気が動転していて頼る宛を間違えてしまった感じ…)、私も母も法的なものに詳しくは無いので当人らの気持ちが落ち着き次第相続や財産に詳しい専門の人に紹介だけしたいと思っています。冷たい言い方ですが、いくら仲が良くともお金や家庭内事情の絡みまくった話に他人が付き添うのはどうしても抵抗があるので…
質問の内容としては、自殺した方が遺族に向けて貯金(財産)をあげるよと書いてある遺書では、残された家族に財産は相続?されないのでしょうか?
終活などでも聞く公正証書などをつくっておかなければ家族といえど通帳からの引き落としなど(暗証番号や本人でないとダメ)の問題もあるのかなと思うのですが、わかる方がいたら教えていただきたいです。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
優先順位は遺書が先で、それがないなら法律に基づいた遺産相続になります←ここまでマニュアル回答
ただ遺書に いつ どこで だれが だれに なにを残すか?と言う文として完結してないとダメで、普通の方が残すものは、なにか欠けてる場合が多いのと、もし、そのお金が大金だと、遺書を別の法律なら相続できる人が燃やしてしまったりする場合も多いです
あと金融機関に預けられてるものは、そう言う手続きを踏まないと逆に、死んだとわかったら口座がロックされて、引き出したり出来ませんが、死んだと申し出ないまま、暗所番号を知るものが勝手に引き出す場合もあるし、タンス預金なら、だれが持っていったかもわからないです
No.6
- 回答日時:
日本では遺書にあまり権利がなく、立会人署名が必要だったり色々決まりがあります。
法定の要件を満たしていない場合は法定の相続人が相続します。法定相続人が遺書の内容をどうするか決定します。
銀行口座から勝手に引き出す事はできませんが、亡くなった人のための費用、葬儀費用などは問題ありません(もちろん、領収書などで証明できる必要はあります)
銀行が死亡を知るまでは引き出せてしまいます。
死亡を知られると口座は凍結され、キャッシュカードなど一切使えなくなります。一定の公共料金の自動引き落としなどは問題ありません。
凍結解除には、銀行所定の用紙に相続人全員の同意署名と実印、印鑑証明、戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本により相続人が確定できる、隠し子などが居ない事を証明できます。
たいていの場合で遺産分割協議書は不要、あっても使えません。あくまで、その口座のみの同意書という形になります。
No.5
- 回答日時:
金融機関で普通に相続手続きをしないと
お金の移動はできないと言ってよいです。
本人じゃない人が金融機関に行って
お金を移したいと言ってもしてくれません。
『なんで?』
という話になり、本人が死んだと分かれば、
口座は凍結となります。
正式な相続手続きが必要です。
遺書は『遺言』には、おそらくなりません。
ですから、相続人で話合って、
遺産分割を決めることになります。
どういった家族構成ですか?
知人には、
①配偶者がいましたか?
②お子さんがいましたか?
亡くなった時の家族構成によって、
相続人が決まります。
その相続人全員で遺産をどうするか
決めるだけです。
法的に婚姻している配偶者は
相続人になります。
お子さんがいれば、相続人になります。
(第1順位)
お子さんがいなければ、父母、祖父母
(第2順位)
親や祖父母等もいないなら、兄弟姉妹
(第3順位)
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問からすると、
ご両親は相続人なんでしょう。
何も問題ないと思います。
正式に相続手続きをすれば、よいです。
手続き手順は、
相続人全員で、
遺産分割協議を行ない、
『遺産分割協議書』
を作成します。
全員で合意した遺産の分割内容を記述し、
署名と実印の押印します。
それに加えて、
・全員の印鑑証明
・被相続人との関係が分かる戸籍謄本
それが分かる家系図も作成した方がよいです。
・金融機関所定の書類
といったものを用意して、金融機関に
提出します。
ご質問の内容からすると、
いろいろと問題もありそうです。
出費があっても相続関係専門の
事務所にお任せするのが無難です。
そのようにお薦めした方がよいです。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
相続の順番は法律で決まっています。
故人の意志で遺された遺言状や証書があれば、それが優先です。
なければ、法律に従います。
亡くなった人が、妻や夫がいなくて、子供もいないのなら、親が相続します。
日本では、遺言状がないからといって財産を国が没収するということはありません。外国ではあります。
死の原因は関係ないです。
「相続できないかもしれない」という理由は何ですか?
銀行口座の名義人が死亡すると、口座が凍結されて引き出しができなくなります。
一時的に引き出せなくなってるのを、「相続できない」と勘違いしているのでは?
相続手続きが終われば、相続した人が引き出せます。
相続の方法については、とりあえず自治体の法律相談でもいいのではないですか?
付き添うが嫌なら、法律相談の日時を調べて教えてあげるだけでよいのでは?
No.3
- 回答日時:
知人に子供がいなければ財産は両親のものになりますよ
でも、自殺して他人に損害を与えた場合、そのような負の遺産も相続することになると思います
銀行に相続に関する窓口が必ずあるので必要書類などを聞いて提出すれば良いです
No.2
- 回答日時:
配偶者や子供がいない人が死んだ場合、法定相続人は親であり100%相続します。
つまり遺言状などなくてもすべて親のものです。ただし銀行から出すときの手続きは別で、遺産分割協議書や戸籍謄本、住民票などが必要になるので、銀行に直接問い合わせてみることです。
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