プロが教えるわが家の防犯対策術!

59歳男性です。
精神疾患2級で7年前から障害者年金を受給してます。
年金コードは5350です。
受給以降、障害年金だけでは生活が出来ずアルバイトをしてきましたが、パニックを発症したり能力が足りずに解雇や不更新されました。
病状は最初から変わらなく我慢して仕事を何度も転職、短期就労の繰り返しです。
月1回の精神科通院で医師に就労状況を伝えてきました。
医師は毎回の診断書に『就労不能』と記載されてあり、更新されています。
暫く失業し、生活が苦しいので
週20時間労働と健康保険加入の求人に応募して採用されました。
前回同様、パニックや能力不足で障害の状態が変わらなくても何とか長期間働きたいのです。
今回こそ継続したいのです。
医師には毎月の通院時と次回の更新の際、診断書作成に状況を正直に報告します。
病状に変化が無くても我慢して働いている事を診断書に記載されれば更新はされますか?
まだ、就労前ですが停止になるか不安ですので教えて下さい。

A 回答 (2件)

年金コードが5350ですから、障害基礎年金だけですね。


このため、あなたの場合、障害の程度が3級相当とされてしまうと、支給停止になってしまいます (障害基礎年金には3級が存在しないため)。
言い替えれば、1級や2級の目安を知っておく必要があるとは思います。

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精神の障害による障害年金の等級は、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン での目安を使って、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 により判断されます。

基本的には、ただ単に「就労状況」だけを見て判断する、ということはありません。
ただし、就労状況に関しては、以下の URL (PDFファイル) のように判断されます。

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

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国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン では、診断書の項目記載内容を数値に置き換えた上で、目安としての等級を出すことになっており、以下の URL (PDFファイル) の表のようになっています。

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

この目安が診断書の内容と密接に連繋する以上、大事なことは「就労状況がどうなのか」ということではなく、「診断書全体が、いかに正しく・詳しく記されるか」です。
つまり、病状の経過や日常生活上の制約などのさまざまなことも含めて、幅広く見てゆきます。
診断書記載要領 (医師向け) を見ていただくと、「医師にどのように記載してもらうことが大事なのか」がわかりますから、言い替えると、きちんと医師に伝える・しっかりコミュニケーションを取る‥‥ということが大事です。
以下の URL (いずれもPDFファイル) のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

※ 診断書様式 (障害状態確認届 [更新時診断書] では一部の項目が違います)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

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令和2年9月の 第51回 社会保障審議会 年金事業管理部会 で公表された障害年金業務統計によると、上記のガイドラインに則ってきちんと診断書が記されれば、9割以上が目安どおりの等級になります。
そういった意味からも、いかにしっかりと診断書が記されるかがカギです。
以下の URL (PDFファイル) のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …

ちなみに、障害年金業務統計に関しては、今後、毎年秋に前年度分を同様に公表することが決まっています。
厚生労働省ホームページ又は日本年金機構ホームページで公表されます。

また、この公表決定を機に、障害年金の再認定に関する定めが、何と半世紀ぶりに改正されています。
今後は、原則として、5年更新か永久固定が基本とされます。
以下の URL (PDFファイル) のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …

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ということで、必要以上にハラハラと心配していても、どうしようもないと思います。
それよりも、いまのうちに医師との間にこれまで以上の良好な関係を築き、何でも言える・伝えられるコミュニケーションや信頼関係を保って下さい。
言い方は悪いのですが、正直申しあげて「やらなければならないことをしっかりやった後は、なるようにしかならない」ものですから。

その上で、就労については、医師や職場とよく話し合い、経済面もさることながら、体調維持を優先させて業務内容等を決めてゆくと良いでしょう。
長期間働き続けたい・継続したいと焦って、無理をしてしまっては元も子もありません。
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この回答へのお礼

詳細なデータをありがとうございます。
これからの更新に役立てます。
医師には常に病状と就労能力等を親密に話しています。医師は『仕事は無理だから生活保護にしたら?』と、勧められますので就労能力は無いと判断していると思います。

お礼日時:2021/07/03 00:19

働いてても、受給されてる方は、結構いてます

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