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更正の請求について

3年前の確定申告で子供の扶養を入れておりませんでした。というのも子供は前年度は学生でしたが申告した年が就職予定であったため、扶養に入れないと勘違いしていました。なので扶養控除に入れてません。子供は高校卒業し専門学校を一年通いました。

最近更正の請求の存在を知りました。5年間遡ってできるという事なので、この場合どうしたら良いですか。


その年に納めてしまった住民税は還付されますか。

A 回答 (3件)

>この場合どうしたら良いですか…



って、お書きのとおり「更正の請求」をすれば良いだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

この PDF を印刷して所要事項を手書きしたら、税務署へ郵送するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>納めてしまった住民税は還付…

そのための更正手続きです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに子供が学生であったことを証明する卒業証書なりの添付は要りますか?

お礼日時:2021/07/01 21:48

こんばんは



税務署に修正申告をする。

まず、電話で〇〇年の修正申告をしたいので、用紙を送って下さい。と言う。郵送不可だったら取りに行く。

用紙に記入して郵送。または持参する。

役所が計算して、住民税や国保・介護保険等、納め過ぎでしたら返ってきます。
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>学生であったことを証明…



扶養控除にそんな要件はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、「修正申告」ではありませんので、誤回答にご注意ください。
修正申告とは、税額が少ない方向に間違えたときの訂正手続きです。
ご質問は、税額が多すぎる方向の間違いだったのですよね。
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この回答へのお礼

はい。税額が多すぎる方向です。

その年は19歳だったので特定扶養親族として更正の請求用紙に金額を記入したらよいのですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2021/07/01 22:08

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