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個人経営の商店で働いています。海外在住の方から品物を送ってほしいと依頼があり、この場合消費税はかからないのでは?といわれました。
扱う品物は陶器・花器などで、お客さまはヨルダン在住の日本人の方です。書籍を購入の際消費税がかからなかったそうです。
直接ご来店の外国の方からは通常通り消費税をいただいて販売しています。普段は海外発送は基本的にお断りしているのですが、ごくたまに代済の商品を海外へ送ることもあります。しかし料金後払いの発送はしたことがないので頭を抱えています。国税庁タックスアンサーを見ても言葉や言回しが難しくて・・・
この場合輸出となるのでしょうか?消費税がかからない場合、店の売上として納める消費税分は当店負担となるのでしょうか?
どなたか、わかりやすく説明していただければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>そうするとこの場合においては通常の販売同様消費税を課税しても…



それはあなたのお店が判断することです。選択肢は二つあります。

(1) 輸出許可を取ってまで免税にするには、かえって経費がかさむことを理由に、課税する。
(2) 海外のお客様から言われた以上は、あなたのお店で消費税分をサービスする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
消費税分といっても僅かな額なので、今回は(2)の方法でいくようです。
責任者も課税することが違反なのでは?と心配していたのでお答え頂き安心しました。またお客さまも品物によって違うのか?と疑問に思われての質問だったようで、みんな気分がすっきりしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/03 00:59

>海外在住の方から品物を送ってほしいと依頼があり、この場合消費税は…



「輸出許可書」を取っておけば非課税です。

>直接ご来店の外国の方からは通常通り消費税をいただいて…

一定の条件を満たせば免税となる場合もありますが、通常は課税と考えてよいでしょう。

>消費税がかからない場合、店の売上として納める消費税分は当店負担…

もともと売上は、課税と非課税に分けて集計します。輸出分は非課税売上ですから、国に納める必要は生じません。
一方、輸出分でもその仕入れや経費には先に消費税を支払っていますので、課税仕入れに含めることは問題ありません。年間を通して輸出分が多ければ、売上に含まれる消費税より仕入れや経費に付帯する消費税のほうが多くなることもあります。このときは、消費税が還付されます。

>個人経営の商店で働いています…

もし、2年前の売上が 1,000万円未満の免税事業者や、3,000万円未満で簡易課税を選択している場合は、そのままでは前述の還付を受けることはできません。事前に「課税事業者選択届」を提出しておくことによって、課税事業者と同じ扱いになることができます。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。
当店にとって今回のような依頼は本当に稀で、今後も輸出を定期的に、継続してやっていく予定はないようです。また免税店としての条件も満たしておりません。そうするとこの場合においては通常の販売同様消費税を課税してもよいのでしょうか?それともこの1回でもやはり「輸出」ということで非課税にしなければならないのでしょうか。お礼の場で更に質問してしまい申し訳ありません。ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
まずはいただいた回答を責任者にも見てい、今後の対応の参考とさせていただきたいと思います。とても助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/02 02:51

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