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錯誤による相続登記

土地を相続しましたが、遺産分割協議の内容が整っていない、つまり共同相続人の意見が一致していなかったことがわかりました。相続人全員の合意がなかったことについて、物的証拠もあります。(完全に有効かどうかはわかりませんが。)

遺産分割協議が整っていない以上、相続登記は何年経っても無効だと思います。

しかし、遺産分割協議において相続人全員の合意がなかったにしても、このままでよいと考えている共同相続人もいますので、その人たちに対して「取消の意思表示」をしなくてはならないでしょうか。

取消権は、追認可能時から5年、行為の時から20年で消滅時効にかかるそうですから、遺産分割協議が合意しておらず、遺産分割協議をやり直そうという意思表示を、不合意に気づいてから5年内にしないと消滅(?)時効するでしょうか。
それとも、遺産分割協議の際の記名押印を取り消すのではなく、遺産分割協議の無効を主張するのなら、期限はなく、いつでも無効主張可能でしょうか?

なるべくなら、まだ10年間くらいは訴訟は避けたいと考えています。


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遺産分割協議が相続人全員の合意でないのであれば、その協議は無効です。

そして、無効の主張は時効にかからず、いつまででも主張できます。ですから、遺産分割協議の無効により、不動産にされた相続登記も無効となります。この場合には、相続登記を正しい所有権の持分に更正登記することになります。ですから、相続人全員が、従前の遺産分割協議の無効に同意している限り、この更正登記にも協力できるはずですから、更正登記すればいいと思います。なお、この更正登記には、新たにした遺産分割協議書等は不要です。なぜなら、更正登記により持分が増える相続人を「登記権利者」、持分が減るまたは無くなる相続人を「登記義務者」としてこの登記手続きに関与させるからです。ただし、従前の遺産分割協議でその土地の持分の名義人にならなかった人の単独所有にする場合等には、更正登記できず、一度相続登記を抹消して新たに相続登記をしなおすことになり、この場合には、正しい遺産分割協議書が必要となります。つまり、例えば、ABCの相続人が各1/3の持分で登記を受けていたが、AB各1/2の持分と言うのが正しい持分であった場合は、更正登記できますが、相続人ABCのうち、最初の遺産分割協議でAB各1/2づつの持分で相続登記していたが、それは実は、Cの単独所有の誤りだった、等という場合には更正登記できず、一度相続登記を抹消してから、改めて相続登記を申請しなおす事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。現実には法律問題だけでなくけんかも入っていますので、スムーズに話は進まないようです。ご回答参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/03/03 22:12

 事情がどうも、今一つ分からないのですが。



 共同相続人は、基本的に全員が遺産分割協議書に署名押印しているはずです。そうでなければ登記自体ができないはずですから。それにも関わらず「共同相続人の意見が一致していなかった」ということは、

 (1)遺産分割協議書そのものが偽造されたものだった
 (2)どなたかが合意内容を勘違いして署名押印した
 (3)誰かから騙されて署名押印した
 (4)誰かから強迫を受け、仕方なく署名押印した

のいずれか、ということなのでしょうか?

 (1)ならば、そもそも合意が成立していないわけですから、当然に無効です。

 (2)の場合、勘違いした人は原則として錯誤無効を主張することができます(民法95条)。しかし、その勘違いをしたこと自体に重大な過失があった場合には原則としてこの主張はできません(民法95条但書)。錯誤ある意思表示をした人に重過失が無かった場合にはいつでも無効主張をすることができます。

 しかし、本来ならば(1)の無効、または、(2)の錯誤無効を主張することができる場合であっても、取得時効が成立し、無効主張をしても意味が無くなる場合もあります。
 つまり、登記取得者兼占有者が、過失無しに自らが不動産の所有権を取得したと考えて平穏・公然に不動産の占有を開始していた場合には10年(民法162条2項)、自らが取得したとは考えていなかったものの平穏・公然に占有を開始していた場合には20年(民法162条1項)で所有権を時効取得します。
 ただ、時効取得を主張するかどうかは時効取得者の自由なので、10年または20年経っていても、登記取得者兼占有者が取得時効を主張しない場合も有り得ます。

 (3)(4)のような場合には、分割協議の取り消しを主張することが出来ます(民法96条1項)。
 これはおっしゃる通り、意思表示の追認をすることができるようになった時点から5年または行為時から20年経つと取消権そのものが時効消滅し(民法126条)、以後、取り消すことは出来なくなります。


 以上の主張は、いずれも裁判所を通じた手続きを取る必要が出て来ます。しかし、このような裁判所を通じた、「無効」だとか「取り消し」などの主張を行わなくても、共同相続人全員の合意があれば、改めて遺産の再分割協議をすることは可能です(最高裁判所平成2年9月27日判決、民集44-6-995)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。(2)か(3)のどちらなのか判断が微妙なところです。いずれ弁護士さんのお世話にならなくてはならないでしょう。しかし、裁判所ということばを聞いただけで逆上する者がいますので厄介です。

お礼日時:2005/03/03 22:16

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