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こんにちは。

現在住宅を建てる土地を探している者です。
市役所等に問い合わせすればよいのですが、もしこちらに詳しい方いましたら教えてください。

気になる土地情報を見つけたのですが、調整区域で現在住宅が建っており解体後更地渡しと記載があります。
旦那と私は親族に調整区域に住んでいる人がいないので建てる事が出来ないのですが、時々、上物ありの状態の土地情報を見ていると住宅地の為、誰でも再建築可能です。と記載されているものがあります(文章は違くても同じようなニュアンスで)
今回の場合は更地渡しなので、調整区域に建てられない人は無理でしょうか?
その他詳しい記載がなかった為不動産屋に聞いてみようか悩んでいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「市街化調整区域」は原則として住宅や商業施設を建てることができません。

駐車場や資材置き場などを想定しての取引になると思います。
他に再建築不可の場合として幅4m以上の公道に2m以上土地が接していない場合などがあります。その土地が再建築不可かどうかは不動産や聞くのがよいでしょう。市役所に個別の取引の相談はいかがなものかと思います。
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調整区域内 



売却し他人でも宅地=建てられます。

宅地外の地目畑とかに建てられませんけど

地盤改良で何棟も工事してました。
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自治体によっては特例対象となっている場合があり「更地渡しでの新築可能」とされていることもあります。


それに関してはその自治体に確認するしかありません。
もしくは仲介の不動産屋さんが地元の会社で「言っていることが」信頼してよいとか。。。

特例対象であっても先々どうなるかわかりませんから、いつか住み替える可能性があるにせよ、長く次世代以降まで所有する意向にせよ、うかつに手を出さないのが無難です。
個人的にはそういう土地は最初から対象外とし、不動産検索サイトなどでは検索条件で除くようにしています。見ると「いいなぁ」と思ったりするとイヤなので。(^^;

参考まで。
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その市の都市計画法の運用によっぽど詳しい人でない限り、


調整区域の土地を新たに買うのはおすすめしません。

似たような工事なのに、
あっちは適法でこっちは違法になる
というようなことが、いくらでもあるので。
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調整地域は漁師とか特殊な職業の人でないと家は建てれません。


建っているのを解体したら、もう建てれないはずです。

ただ今建っているのならそれの改築ならできるはずです、私なら建物を解体しないで買いリフォームを考えます。

業者次第ですが後で増改築ができる業者があるかもしれません
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市街化調整区域では、上下水道や都市ガスなどのインフラ投資が控えられており、住宅の新規建築は認められない地域です。



ただし、自治体に例外申請して、例外的に建築が認められることがあります。都市計画法よりも基本的人権の方が優先すると判断される場合です。
但し裁判官による判断ではなく自治体の公務員による判断ですから、全国的な統一は図られておらず、その地域の事情、その人の事情、で例外判定されると思った方が良いでしょう。

あなたが例外として認めれるか認められないかは、その自治体職員でない限り誰も分かりませんが、買わないのが一番です。

タダで貰う土地なら、例外申請にチャレンジしてみるのも価値がありますがね、、、、。
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