この人頭いいなと思ったエピソード

現在境界がはっきりしていない燐家との境界を、地籍図が存在するため測量士に依頼し、各々の境界を関係者で確認および合意する形式で境界を決めています。

全ての境界点(燐家との境あるいは土地の終端)はある訳では無いため、存在する境界点の杭から測量して境界点を想定し、関係者で確認および合意する形式を取っています。

今回参加した関係者で合意した境界点を、最終的には役所に届け出て登記する予定です。
今回は一つの家の周囲を含めて測量しますが、燐家は境界となる場所のみの境界を確定する予定です。

このため周囲を含めて測量する家は、土地の面積も含めて現在登録されている固定資産税のもととなる面積が確保されますが、その他の燐家は若干面積のブレが生ずるおそれがあります。

そこで下記の質問を行いますので、何卒ご回答をお願いします。
1.そもそも燐家と合意する形式で進めるのは正しいのでしょうか?
  他の実施方法があればご教示お願いします。
2.土地の面積も含めて測量する家はよいのですが、若干面積のブレが生ずる燐家は後にどの様な問題が想定されるでしょうか?
3.現在の測量結果では、燐家との境界に植えられている樹木(30本程度で高さ4m程度ある)が境界に係りそうです、意図的に20cm程度ずらし境界に係らない様にしても問題は無いでしょうか?
  (地籍図自体が20cm~30cmは誤差の範囲なので問題は無いと思っています)

何卒宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    補足します。
    そもそも周囲を含めて測量する家が主体となり(仮にA氏とします)測量士に依頼し、近隣の家を巻き込んで境界点を決めて行っています。
    私は巻き込まれた側で、関連する部分を折半で費用負担する事で進めています。

    しかし、現在A氏が測量士の作業に疑問を抱き、かかった費用を全負担し中断を提案しています。

    測量士の行っている事に私は納得しており、A氏はどうも中途半端に理解し測量士に疑念を抱いている様なのです。

    例えば、測量の起点は公的に決まっている点から測量し途中に障害物等がある場合、公的に決まっている点から測量可能な点を決め、その点から各境界点を測量する手法を取っています。

    A氏は測量士以外の方に測量の方法を聞き、公的に決まっている点から測量していない事を言い問題としています。

    この様な背景があるため、再度皆様の客観的な回答を頂きたいと思い質問した次第です。

      補足日時:2021/07/08 14:01

A 回答 (3件)

#2再回答



補足を読んでも主旨がイマイチ・・・。

公的な点云々障害物云々の話は、普通の測量(平板やトラバース測量)のことだと思う。
簡単に言えば三点測量。
境界線上に樹木があろうが建物があろうが測量できる。

A氏とやらが「測量士以外の方に測量の方法を聞き」とあるけれど、専門家以外のアドバイスを真に受けるのはどうかと思う。
まあ、質問サイトの回答者の言うことを真に受けるのと同じようなもんだけど。

客観的な意見というか。
そのA氏が発端の測量を、A氏が疑問に思っていることで取りやめにして、その費用はA氏が全額負担するというんだから、A氏の好きなようにさせればいいと思うよ。
人騒がせだなぁと思うけれど。

なんとなくだけど。
測量士じゃない人とA氏は、境界石から境界石を直線で結ぶような測量しか認めないと言ってるように見える。
それならとんでもない偏屈な考えで土台無理だよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主旨がいまいちとのご指摘ごもっともです。

suzuki0013様が言う通り、偏屈な考えを持っている人と言うより理解力が乏しく、三点測量と言う測量の仕方も理解しておらず、境界石からの測量のみしか受け入れていない様なのです。

そこで、A氏の好きなようにさせればいいとは思っているのですが、もしも現在の測量士を終了させ、次にまた違う測量士に依頼するとしても、同じになってしまうのでは無いかと思っています。

その様な事にならない様に、現在の測量士で何とかしたいと思っているのですが、難しいですよね。

着地点の見えない質問をしたのかもしれません、でも色々と考えが聞けて非常に参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/08 20:54

測量士がいるんだからそれに聞けばいいよ。


専門家だから回答してくれるはずだ。

1について
質問の主旨がイマイチ分からないけれど、隣家と合意しないで進めるとすれば、無断で決めることができないので裁判等を経ることになるよ。

2について
隣接している境界線の確認だけなので、その境界線のみ確定する隣家の面積がどうなるのかは、他の関係者には関係ないよ。
なお、境界を確認したからといってその分面積が減るとも限らない。
反対側の未確認の境界線がその分スライドするということもあるし、それは反対側の地権者との境界確認による。

3について
これも主旨がイマイチだけど、樹木は境界確認に無関係だよ。
境界線上に造作(樹木)があるからという理由で境界を20cmずらすという考え方はしないし、通用しない。
ずらすというか、そもそもその樹木(造作)が誰の所有物なのかということと、それが隣地のものであれば越境ということ、さらに取得時効の話にもなってくる。


測量士とよく相談した方がいいよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
No3にまとめて記載します。

お礼日時:2021/07/08 20:39

国は地籍調査という事業を進めています。


(中々進みませんが)
  
http://www.chiseki.go.jp/about/#:~:text=%E5%9C%B …
  
これが完成すれば、災害などで境界杭が流れてもGPSを使って位置測定から元の境界を復元できるのです。
(すべての境界をGPSを使って測定し登録します)
  
このシステムが入っていない状態では、測量士による相対的な位置の測定以外は方法がありません。
  
地籍図は明治時代に作成されたもので、1つの集落で片側から地籍図に登録された長さで測定していくと、反対側に行ったら1軒分の土地が無くなってしまうとか、あるいは広大な土地が余ってしまうようなひどいものです。
  
> 地籍図自体が20cm~30cmは誤差の範囲なので問題は無い
坪単価が何百万の土地では境界問題は深刻です。
20cm~30cm掛ける奥行きが50mもあれば資産価値は大きく異なります。
地籍調査が進まないのは、折角調査が入ってもこの問題が出るからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
GPS測量なのですか、これが出来れば色々な問題も解決しますね。
早くその様な図が出来ればいいですね。

お礼日時:2021/07/08 20:39

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