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社宅に置いている社員の車に風で木が倒れてきて、破損しました。この修理費用を会社が負担することになったのですが、会社としては、何費に落とすのが正しいでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

少しの風が吹いても木が倒れるような、そんな管理状態に会社が責任を負ったというなら、社員に対する「損害賠償」で、損金、つまり雑損処理ですし、風が吹いたなどという不可抗力にも拘わらず、しかも、会社業務に使用しない個人ユースの車に、つまり会社に責任がないのに社員に修理費相当額を支給したというなら、雑給与の支給ということで人件費としておくのが、教科書的な答えです。

その場合の修理費は、社員にとってみれば、「給与所得」の一部です。こういう処理をしておけば、税務署も問題にはしないはずです。
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