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アルバイト先から出勤日の深夜に本日休みにして欲しいとの連絡がありました。

派遣系の仕事をしてる友人に伝えたら当日は6割かなんか払わなきゃいけないとか言われましたが、そんな法律?ありますか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

法的にはね。


でも、貸しにしておけばいいよ。あなただって具合が悪くて当日急に休みたい事もあるでしょ。法的にはそれは労務提供義務違反だから。お互い様って事で。
もちろん、ひんぱんにじゃダメ。
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法律として定めはあります。


質問に関して、下に紹介する記事が参考になると思います。
一部抜粋して掲載します。(詳細はリンク先で)

出勤日の深夜…0時を回ってからの時間ですよね。
記事に倣うと、出勤時刻1時間前は合理的ではないとのこと。
8時、9時からの勤務であれば、深夜1時に連絡されても合理的といえるだけの時間があるとは言えないでしょう。
夕方以降の勤務等であれば、終業規則や変更の必要性(理由)次第。



バイト出勤1時間前に「やっぱり休みで」と店から指示…給料を請求できる? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_5/c_1624/c_1668/c_1669/ …


●出勤1時間前のシフト変更は認められない
ただ、あらかじめ「使用者が変更を通知する」といった内容の就業規則があったり、その期間が合理的な期間に留まり、かつ変更の必要性などが考えられたりするときには、労働者の合意がなくても就業規則に基づいて変更が許容される場合も考えられます(労働契約法10条)。

しかし設例のケースのように、出勤時刻の1時間前の一方的な変更は合理的なものとは認められないでしょう。このような同意もなく、就業規則による場合も合理性も認められない場合には、シフトの変更は出来ないことになります。

●賃金全額を請求することができる
ただし、労働基準法26条では、使用者の責めに帰すべき理由による休業の場合、使用者は、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務があると定めています。この規定は民法536条2項とは異なり強行規定とされているので、使用者は、最低でも平均賃金の6割以上の休業手当の支払い義務を免れることは出来ません。
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労働基準法第26条

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