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自分は現在、30歳で一人息子です。
将来、親からの相続にて駅近くにある土地を相続することになるのですが、この土地についての相談です。

相続する土地は、袋地で、現在、両親が古民家に住んでいるのですが、その袋地については、公道に接続するAの土地、Aの土地に接するBの土地(袋地)、Bの土地に接するCの土地(両親の土地)となり、すなわち、両親の土地は、袋地のさらに奥のCの土地となります。

それで、今回、両親の土地(Cの土地)を建築可の土地とするため、公道に接続するAの土地所有者に道の隅、道幅2メートルの共同登記についてお願いしたところ、こちら側(Cの土地所有の両親)が100万をAに支払うということで、Aの土地所有者からその覚書をいただけました。続けて、Bの土地の所有者に、道の隅、道幅2メートルの共同登記をお願いしたところ、良い返事はもらえませんでした。
(現在、両親は、AとBの土地を通って、公道に面する道路への出入りをしています)
(Bの土地所有者は、どうやら両親の土地が欲しいようです。ただ、両親が住んでおり、当面売ることはありません)

ついては、
①このようなケースの場合、測量無しで、公道に接続するA土地所有者とC土地所有者(両親)にて、道の隅、道幅2メートルについて共同登記をすることは可能でしょうか。
②また、AとC(両親)にて覚書は既に交わしており、C(両親)がAに対してこれからお金を支払うところなのですが、BがAにこの覚書を破棄するように要請した場合は、この覚書が無効となってしまうことはあるでしょうか。
③今回のようなケースの場合、飛び地にて、AとC(両親)にて道の隅、道幅2メートルについて共同登記をすることが望ましいでしょうか。

A 回答 (3件)

① 共同登記でなく、道幅分文筆売買登記になるので、測量が必要です。



② AとCの民事契約にBは介入できません。

③ ①のとおり。
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公道に接続する(私有地)の「道」は通行権があるのでは?(覚書を交わさなくても誰でも通行できる)


以前は〇〇団地内の道路を他の団地の方が通行し、「団地内通行禁止」の立看板がありましたが、その人が行政に訴えてその看板は撤回されました(「道の形態がある道は何人も通行してもよい」旨の裁判の判例があるらしい)

駅周辺は再開発する可能性があり、それまで売らない方がいい。
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ABCつながらないと意味ないのでは?

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