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昨年自社より付与されている僅かなストックオプションを行使し、8万円ほど手元に入りました。手続は海外の提携証券会社のWebから全て自分で行い、自宅に送られてきたUS$の小切手を国内の銀行で日本円に替えてもらいました。
給与所得者に限り株式による収入が20万円以下の場合は申告不要と思いますが、この場合も20万円以下なので同様に申告不要という理解でよろしいのでしょうか?ご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

確かに税務署はこの時期は電話に出ませんよね~


税金を納める方の電話を取らないなんて一般社会では信じられませんが。
では、聞きに行く事前の情報として捉えて下さい。

米国法人(親会社)の日本子会社へ勤務していて、親会社のストックオプションを
行使したのですね。
米国の取引市場で売却したということでしょうか。

まだ推測の域は出ませんが、非課税となりそうにありませんね。
そうしますとストックオプション行使時の価額は給与所得となりますから、日本で
従来の給料と合算して要申告となります。
これを申告しないと、以前に新聞で叩かれた社員のようになってしまいます。

その権利行使後に株式を譲渡して換金したものは、売却益が20万円以下であれば
申告を要しませんが、同一年度ですと権利行使のストックオプションの給与が
ありますから申告に含めることになりそうですね。
もっとも特定口座で源泉ありの売買であればまた別ですが。

ということになりそうです。
頑張って下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。
米国市場での行使(売却)になります。特定口座、源泉ありではありません。
実は、偶然見つけた会計事務所のネット無料相談に聞いたところ20万円以下は申告不要という回答だったのですが、今ひとつ信用できず今回お聞きした次第です。
今後のためにも税務署へ行ってきます。

お礼日時:2005/03/03 16:15

情報が全く足りません。


一口にストックオプションと言っても色んな種類があるので。

いきますよ・・・

国内の法人でまだ勤務しているのか、それとも退職しているのか、国内法人なら
ドルでの支払いというのはなぜなのか、若しくは外国法人なのか、外国法人の国内現地法人
なのか、非居住者か否か、有利発行なのか否か、権利行使後に売却したのか否か、
商法280条の21第1項に該当するのか否か、それとも改正前の商法280条の19第1項なのか、
若しくは商法210条の2第2項3号に該当するか否か、非課税所得の要件は満たしているか、
売買実例はあるのか否か、公開途上にある株式なのか否か、・・・etc。

意地悪で言っているのではないのです。

一般的な話をしますと、勤務中にストックオプションの権利行使を行うと
(譲渡したとき、ではないのです)労働の対価と同等であるため、
給与所得として課税されます。
退職後でも職務に関連すると認められる場合には給与所得とされますが、
認められない場合には雑所得や事業所得、退職所得、一時所得となります。
(場合によって異なります)
また、所得税法9条(1)4~7、令20の2~20、措法29、29の2、措令19の2、措規11の2
辺りに該当する場合には非課税となります。

従いまして、給与所得でしたら要申告となりますし、雑所得等でしたら申告を要しない
こととなりますので、詳しい内容が判らないと何とも言えません。

ストックオプションの税務は奥が深いので、税務署へ資料を持って行き相談することを
強くお勧めいたします。
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この回答へのお礼

有難うございます。
米国に本社のある外国法人の国内現地法人に現在も勤務中です。ストックオプションは入社時に付与されたものです。取扱が米国の証券会社ですので、そちらからUS$の小切手が送られてくる仕組みです。
税務署には何度も電話していますが繋がらないため、何とか時間を作って足を運んでみたいと思います。

お礼日時:2005/03/03 10:59

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