A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
国の身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という一連の通達内容に準じて認定が行なわれます。
これを下回ることはないので、基本的に全国共通ですよ。
船橋市の例も船橋市独自の基準ではなく、あくまでも通達内容に沿ったものに過ぎません。
特に、ペースメーカーや人工骨頭・人工関節に関しては、平成26年4月1日以降は厳しく認定されています。
しかし、この日よりも前に認定済となっている場合には、それまでのゆるい基準のままで、引き続き身体障害者として認められています。
ですから、あなたが思うような疑問が生じてきます。
一連の根拠通達は、以下のURLにあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
または https://bit.ly/3BfjKqf
残念ながら、違法でもなんでもありません。
考えようによっては、一見、税金のムダづかいに思えるかもしれません。
しかし、当時の基準によって、権利として認められています。
また、認定基準がその後に改正されたからといって、遡及して当時の認定を取り消すようなことはありません。
したがって、単純に「特典を享受している」と決め付けて非難することは、適切だとは言いがたいかもしれません。認定のしくみをちゃんと理解していないゆえの、単なるひがみになってしまいますからね。
このような基準改正は、障害年金や特別障害者手当でもしばしば行なわれ、同様に「なんか納得がゆかない」といった部分がどうしても生じます。
ですが、各々の通達内容(厚生労働省法令等データベースシステムという名のサイトにあります。どなたでも見れます。非常に難解ですけれども。)をよく知れば、どうしようもないことがわかります。
上位の法令に違反する通達は作れませんから、その中で一定の線引きをするしかないんですね。
結局、割り切っていただくしかないというのが現実です。
No.2
- 回答日時:
ペースメーカーは障害者として認定されるものなので問題有りません。
2番は完治したら障害者認定の見直しが必要ですが、認定期間中に良くなったのなら更新時期までは仕方ないです。
更新時にまだ悪いふりをして障害者認定を騙して取得したのなら問題ですね。
居住してる自治体の障害認定の窓口に相談すれば調べます。
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税金の無駄遣いなんではないかと思うので、調べて貰うにはどうすれば?
船橋市では平成26年より、次の基準で運営しているみたいです。
他の地域ではどうでしようか。
心臓にペースメーカ、体内植え込み型除細動器を入れた方(心臓機能障害)一律1級に認定ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて、1級、3級、4級のいずれかに認定
関節に人工骨頭又は人工関節を入れた方(肢体不自由)股関節・膝関節⇒一律4級に認定術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて、4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定足関節⇒一律5級に認定術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定