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年金について知りたいのでどなたか教えてくださればありがたいです。
状況をご説明します。
15年前に49歳で父が亡くなり、僕も含め当時母には17歳、14歳、7歳の子供が居ました。父は亡くなる時には母と一緒に自営業をしていましたが、その4年前まではずっと会社勤務して国民年金も払っておりました。父が亡くなった当時、母は遺族年金も父の年金も申し込まずにずっと今までいましたが、今年9月で母は遂に60になります。
しかし母自身は国民年金に入っていないため年金を受け取ることはできません。
少し調べると遺族年金というのがあるということと、父がかけていた国民年金が受け取れるかも知れないということが分かりました。
しかし遺族年金や年金について基本的な知識も無く、具体的に何をどうしたらいいのか全く分かりません。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#2です。



まだ疑問が尽きていないようですから、簡単にご質問者の場合についてお話ししますね。
私が社会保険事務所に行くように言っているのは、遺族厚生年金を受給できる可能性が十分にあるからです。

遺族厚生年金は、「厚生年金加入期間が20年以上」(25年ではない)あれば受給できます。

勿論厚生年金+国民年金が25年(20年ではない)以上あっても受けられます。

特に厚生年金加入期間だけで20年以上あれば中高齢加算(母65歳未満)とか経過的寡婦加算(母65歳以上)が受けられますから、金額もそれなりになる可能性もあります。

つまり年金制度はかなり複雑で色んな経過措置があるので、具体的に加入していた時期などによって、加入年数が少なくても受給できたりするのです。

あと母も国民年金の老齢年金を受給できる可能性が0ではないかもしれません。(こちらは可能性が低いですが、国民年金3号の期間次第です。もし3号を受けられる期間に届けを出していなくて加入期間が短い場合には、今年4月から無条件に過去に遡って3号の届けを出せるようになります)

何にしても全て社会保険事務所で管理されていますので、この際、お父様の年金手帳(年金番号)だけでなく、お母様の年金手帳もお持ちになり、詳しく調べて下さい。

年金は申請しなければ受給は出来ませんから。もし受給権があれば5年まで遡って受給出来ます。

ご質問者が他の方への補足で寡婦年金に触れていますが、これはご質問の場合には該当しないでしょう。

年金制度は非常に複雑になってしまっているので、この場で全ての場合にどうなるのか説明できるほど簡単ではなく説明すれば分厚い本になってしまいます。ですから、具体的加入歴などの情報がないと、あなたの場合はこうですとは言えないのです。

では。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございます。
保険制度ってとても複雑なんですね。
もうもらえないものとあきらめておりましたが、勇気がわいて来ました。
母親は年金には加入していないと思うのですが、父親の方はわかりますので社会保険事務所に行って聞くようにします。
本当にありがとう御座いました。

お礼日時:2005/03/05 11:07

〉しかし父が49才で亡くなっているので、25年以上は支払っていないように思えます。


「25年」というのは、「厚生年金の期間+国民年金の納付期間」なんですが、理解していますか?

お母さんは、60歳から64歳まで、寡婦年金(老齢年金を受ける資格があった人が亡くなった場合に、妻に出る年金)を受けられるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
25年の意味を理解しておりませんでした、すみません。
おそらく父親は職場が代わっても、20年ぐらいは会社勤務していたと思いますので、トータルで25年払っていると思います。
寡婦年金は4年間しか受け取ることは出来ないのでしょうか?

お礼日時:2005/03/04 19:08

具体的にお父様の加入歴がどうだったのかがご質問ではわかりませんから、判断はつきかねます。


一度社会保険事務所に行きご相談下さい。お父様の加入歴は社会保険事務所でコンピュータで調べることが出来ます。(年金基礎番号の統一がされていなくて加入歴を集めるのに難儀するかもしれませんが)
とりあえず、お父様が働くようになってからの住所、働いていた場所などをお母様の記憶、そのほかを集めて社会保険事務所に行き、加入歴のチェックから始めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速今月中にでも社会保険事務所へ行って相談してみます。

お礼日時:2005/03/04 12:28

亡くなったお父さんは、国民年金、厚生年金をあわせて25年以上、加入していますか?


会社勤めをしていたときは、厚生年金に加入していましたか?

(1)公的年金25年でそのうち厚生年金1ヶ月以上加入があれば、遺族厚生年金がもらえると思います。

(2)国民年金のみの場合は、遺族基礎年金になりますが、子供が18歳になるまでしかもらえません。

遺族年金にも時効があり、5年請求しないと無効になってしまいます。だから貰っていなかった15年分を貰うことはできません。だから(1)の遺族厚生年金なら過去5年分とこれからの年金、(2)なら微妙ですが、一番下の子供が18歳になるまでだから、18歳になってから4年が経っているとして1年分貰えるかなって感じかな。

あくまで素人ですので、勉強する手がかりぐらいに思ってください。きちんと社会保険庁で確認してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
厚生年金には加入していたようです。
しかし父が49才で亡くなっているので、25年以上は支払っていないように思えます。
最後に勤めていた会社が自己破産になっているようで、詳細が少し分かりません。年金の番号は分かっているんですが、社会保険事務所ではそういったことも調べることができるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/04 12:25

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