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ひとつまたは複数の法律内の条項が互いに矛盾している場合の優先順位のつけ方に、一般原則があれば教えてください

A 回答 (16件中1~10件)

一つの法律内で矛盾してる例、というのは見たことがありませんが、


一般的には、
・前法と後法では後法が優先
・一般法と特別法では特別法が優先
というのが原則とされています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

前法/後法というのは制定の順序ということでしょうか?
先に制定された法律が、後に改正された場合などはどうなりますか?

一般法/特別法の区別はどうつけるのでしょうか?
法律名に『特別』の語が入っているのが特別法ですか?
また、特別法が前法で、一般法が後法である場合などはどうなりますか?

ひとつの法律内の条項同士が矛盾している例としては、例えば、憲法96条と99条などがあります
もし、99条を国会議員が墨守すれば、憲法改正の発議自体が不可能ですから、96条は空文化してしまいます
逆に96条が憲法改正の可能性を前提化していることを尊重すれば、99条に例外規定が必要になります
こうした場合も後の条項の方が優先でしょうか?

お礼日時:2005/03/03 18:01

・前法と後法


 前法と後法とは、法律の制定された順です。後から制定された法律が前法とは異なった内容を定めていれば、後から定めた法律が適用されます。
・一般法と特別法
 一般法とは、ある事項の全体について一般原則を定めている法律です。特別法とは、ある特別の事項について定めている法律です。「~特別法」という名がついているものをいうのではなく、内容によって違います。
 例えば、私人の間を規律する法律としては民法が一般法で、私人間の法律関係の中でも特に商売に関することを定めている商法は民法に対する特別法ということになります。
 わざわざ特定の事項について別の定めをしているのですから、特別法が一般法に優先します。

 憲法96条と99条ですが、全く矛盾はありませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

どの法律がどの法律の特別法にあたるといった一覧のようなものはあるのでしょうか?
また、前法/後法の順が問題になるのは、そうした一般法/特別法の関係の無い独立に制定された2つの法律の条項が、たまたま同時に満たすことが不可能になっている場合、ということでしょうか?

また、他の方にも伺っているところですが、

先に制定された法律が、後に改正された場合などはどうなりますか?

ひとつの法律内の条項同士が矛盾している例としては、例えば、憲法96条と99条などがあります
もし、99条を国会議員が墨守すれば、憲法改正の発議自体が不可能ですから、96条は空文化してしまいます
逆に96条が憲法改正の可能性を前提化していることを尊重すれば、99条に例外規定が必要になります
こうした場合も後の条項の方が優先でしょうか?

お礼日時:2005/03/03 19:35

#2の方が仰るとおり、最近公布された法律は、総則、各則のように構成されていますので、大原則が総則にあります。



各則同士で衝突する場合ですが、「保護法益」という言葉を使います。

法の名の下に、何を保護しなければならないか、を判断します。

参考URL:http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~adachi/germany/g …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

保護法益の優先順位のつけ方には何か一般原則はあるのでしょうか?

また、参考URLのページを拝見したのですが、写真が飾ってあるだけでした
アドレスは間違っていないでしょうか?

お礼日時:2005/03/03 19:53

事の真相が「真偽不明」という場合も、裁判所は、棚上げや、回避することなく、判断を下さなければなりません。

(なぜ、下さなければならないかという理由は、別の機会に...)

裁判官は、独自の判断で、判決を下すことになります。(司法権の独立〈三権分立〉とも関係、憲76)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
事実認定ではなく、法条間の優越の話なのですが、その『独自の判断』と、ご紹介の『前法/後法』、『一般法/特別法』の原則などとでは、どちらが優先されるのでしょうか?
ご紹介の憲法76条では『憲法及び法律にのみ拘束される』とありますが、『前法/後法』、『一般法/特別法』の原則は何らかの法律に規定されているのでしょうか?

お礼日時:2005/03/03 21:15

>法条間の優越の話なのですが...



結論から言えば、そのような「原則」はありません。

根拠を求めるとすれば、「改・廃の公布」「総論と各論」のように言うことができます。

憲96,99条の関係は、「卵が先か、鶏が先か」の論議のようですが、憲法に対する国民の世論が大きくなれば、改正のための立法措置が必要になるのではないでしょうか?
憲法は、その指針を示してはいますが、具体的な『実定法/実体法』は定められていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

ひとつの法律の中の『総論/各論』の明示的な段落構成は、その法律を構成する一部とみなせるだろうと思うのですが、他の法律との非明示的な関係は個々の法律の構成要素とは言えないだろうと思います
そうした法律の『外』の原則と『法律にのみ拘束される』という憲法の規定とはどちらが優先されるのでしょうか?

憲法改正で言えば、もし現行憲法『擁護』(これが『遵守』なら話は違ってくるかもしれませんが)を国会議員に義務付けた99条が96条に優越するとすれば、『改正のための立法措置』自体が違憲となってしまうと思います
これを合憲とみなすには、96条の存在自体が改正の可能性を前提している、といった96条の優越を想定しなければならないと思いますが、96条と99条の間には明示的な『総論/各論』の関係は見出しえません
99条に対する96条の優越の根拠を、法の『外』に求めて裁判官が合憲判断を下さねばならないとすれば、『法律にのみ拘束される』という憲法上の規定に違反しますが、法条間の優越についても(無根拠に)裁判官個人の良心(恣意)のみに従って判断する、ということになるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/03 23:38

 特別法と一般法とは相対的なものなのです。

だから、どこかに特別とかという言葉がついているというわけではありません。例えば、商法と民法のどちらが一般法と特別法かと言えば、民法が一般法で商法が特別法です。少年法は刑法の特別法になります。
 特別法と一般法のどちらが優位になるかということに関してですが、特別法の方が当然に優位します。なぜなら一般法で対応できなかった事柄に対応するために特別法ができたからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
他の方への追加質問とも重複してしまうのですが、ある法律がどの法律の特別法にあたるかについては、個別の規定、あるいは全般的な判断原則があるのでしょうか?
また、そうした一般法/特別法の関係に無い二つの法律の条文間に矛盾がある場合の優先順位についてはどうなるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/04 01:32

#5です。

わたしも、鼻垂れ小僧で、明快な回答はできないのですが、参考になれば...

「実定法」「実体法」の意味なのですが、『実定法』は、抽象的な意味で、視覚的な『法体系』を表現する時などに用います。憲法を頂点とした階層を形成し、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法....

『(広義の)実体法』はまさに、法の実体を表し、その法律効果までを考慮した範囲をさします。

ですが、一般に、「実体法」は、混同して、「実定法」と同様な意味に使われています。

やはり、法律条文は法律に変わりありませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
すみませんが、「憲法は、その指針を示してはいますが、具体的な視覚的『法体系』は定められていません」と読み替えても、まだ私には難しすぎるようです
もう少し噛み砕いていただけると幸いです

お礼日時:2005/03/04 01:42

『ポリシー』


[policy<ラ politia(政府)]
 政策,策略,方針.〈明〉

コンサイス カタカナ語辞典より
http://jiten.www.infoseek.co.jp/Katakana?qt=%A5% …

『ポリッシュ』[polish] 磨く という言葉があります。

上掲『ポリシー』と「ポリッシュ」は、語源が同じであるといわれています。

磨かれたその先に何があるのか?
突き詰めたその先には何があるのか?
それは、正しいことなのか?

あなたの「ポリシーは?」
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この回答へのお礼

雑談は削除されてしまうかもしれませんが、policy、politeiaはギリシャ語のpolis(都市)に由来するもので、polishの語源のpolitus(意味はpolishと同じ)とはもともと類縁関係にはなく、発音の類似からスコットランド語など一部の言語で混同されたために起こった語義の混乱が英語まで持ち込まれたものだそうです

お礼日時:2005/03/04 01:57

>「憲法は、その指針を示してはいますが、具体的な視覚的『法体系』は定められていません」と読み替えても、まだ私には難しすぎるようです



憲法改正について言えば、改正のため、どの様な法律が足りないか想定すればよいのです。
たとえば、国民の承認を得るための「国民投票法」のようなもの。。。
その法律が、他の法律とどの様に関係し、また、背反するのかというようなことが、『実体法』なのです。

『国民世論の高まり]を国会がどの様に捉えるかですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
96条の優越を前提しないのであれば、改正のためにどのような法律が足りないかということ以前に、改正のための法制定を目論む国会議員の足枷となる99条(この条項には『公共の福祉に反しない限り』等の但し書きは一切無く、無条件の現行憲法『擁護』を国会議員に義務付けています)が邪魔だということになると思います
背反する2つの条項のうち96条を優先させるのも『実体法』なのでしょうか?
もしそうだとするならば、その『実体法』はどのように形成されるのでしょうか?
改廃を禁ずる法律というのは個人的にはナンセンスだと思いますが、あくまで恣意的な見解であり、論理的な根拠があるわけではありません
これが裁判官や法学者の見解であったとしても、根拠が無ければ恣意であることには変わりが無いと思います
『実体法』が法律の『外』で法律に恣意的に優先順位をつけるとするならば、それは法治とは相容れないのではないでしょうか?
『実体法』にはどんな根拠があるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/04 03:19

>法律に恣意的に優先順位をつけるとするならば、それは法治とは相容れないのではないでしょうか?



「法治」という概念をどの様に捉えているか分かりませんが、文章を羅列、展示するだけで、国を治められるものではありません。
そこには必ず『人』という要素があります。
法源に「慣習法」というものがあり、その地方の慣わしが一般化し、共通事項となったとき、決まり,掟,つまり「原始法」として認知されます。それが、文字文化と触れることにより、明文化(文字化)され、さらに類型化されることにより、『法典』となります。

日本は勿論、「法典」の体系ですが、アメリカでは、次々と法・条文が改廃されています。そのほかには、具体的事件の判決を集積した「判例法」のように、類型化されないものもあります。(「行為禁止」→分類)
国の事情、政治体系の違いにより、法体系も異なるのです。それを、恣意的と見るか、政治思想の反映と見るか、或いは、それ以外かは、人それぞれです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
『人』が『正しい』と考える内容は人それぞれで、他者との紛争を解決するための基準とはならないので、明示的に(可能な限り民主的な手続きで)規定された『法』を基準として紛争を解決する、というのが『法治』だと考えています
実体法というのは、何らかの(民主的な)手続きを踏んで明示的に規定されたものなのでしょうか?
そうでないとすると、ある者が実体法と考える内容と、別の者が実体法と考える内容が一致しない、ということになってしまうのではないでしょうか?

お礼日時:2005/03/06 16:49

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