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旦那が性犯罪で捕まったことがきっかけで離婚協議中です。
旦那は反省している、二度とやらない、離婚はしたくないと言い張っています。

しかし逮捕から数日もたたないうちに趣味のSNSでどぎついイラストにいいねをしまくっていて、とても反省しているとは思えません。
写真でないだけマシかもしれないけれど明らかに18禁、小中学生を性欲の対象にしているものもあり気持ち悪すぎます。

いいねをしているのは逮捕前からですが、実際に犯罪に手を染めたわけで。
今回の被害者は成人女性だったものの(それもありえない、被害者の女性には本当に申し訳なく思います)、次こそ幼い女の子に手を出して児童ポルノで捕まるのではないかと思います。

もしこのまま旦那が離婚を拒み続けて離婚調停や裁判となった場合、旦那の犯した罪は性犯罪の中でも軽犯罪に区分され離婚に必要な法律上の5つの条件には当てはまらないため、離婚が成立しないのではないかと心配です。

調停や裁判で、気持ち悪い絵にいいねしていることを、また罪を犯す・婚姻関係を続けられない証拠として挙げることはできますか?

A 回答 (1件)

どの多寡に相談されたうえであなたなりに迷いながらのご質問だと思います。

結論は、あなたが離婚請求されれば離婚は可能だと判断します。

民法770条1項1号~5号までの5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の認定は、①婚姻関係の破綻。②婚姻関係の修復の不可能性。③その他婚姻の継続を相当とする理由の不存在。以上の3点に集約されます。

上記の離婚が認定される要件についてあなたのケースを当てはめてみます。
①婚姻関係の破綻
犯罪を犯したご主人に対して愛情を持たず、強い不審感を抱き、それらの回復のための具体的協議が不可能である。と、言うようにして、離婚の意思が硬いことを具体的に述べればいいです。話会いがまともに出来ないとか。嘘を言うとか。あなたとご主人に不審感を抱くようなことです。

②婚姻関係の修復不可能性。
これは、ご質問文書にもお書きになっている、こういう点です。→「逮捕から数日もたたないうちに趣味のSNSでどぎついイラストにいいねをしまくっていて、とても反省しているとは思えません。」更に、性犯罪は、性癖と言われる程、その人物の性分と言うことと前記の、いいねを押している点を重ね合わせて考えると本人の改心は期待薄である。と、言うようなことを主張しましょう。

③その他婚姻の継続を相当とする理由の不存在。
この点は、②の項目への主張とダブりますが、それに加え、夫婦間の考え方・価値観の相違、それらを理由にして結婚生活を継続することが夫婦・家族のために為になる点が見いだせない。再婚可能な年齢の今、離婚するのが双方のためである。

総合的にみてみても夫婦の信義誠実の原則は逸脱しているようです。そして、結婚生活を継続することのメリットが無いです。以上に言うような主張を具体的にすれば何の問題もなく離婚は可能だと判断します。
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