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お金に関する質問です。

今は学生でアルバイトをしていて、
今年内定をもらい来年の4月から就職します。

知り合いから聞いたのですが、来年就活だからバイトの収入103万を超えても問題ないと言われました。
103万超えて親に迷惑かかることはないのでしょうか?
何故かわかる方いらっしゃったら回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

簡単な話です。


扶養の103万以下の条件は、
1月~12月の1年間で
給与収入103万以下なら、
親御さんは扶養控除の申告ができる
という条件です。

ご質問内容で、気になる点はありますが、
来年4月に就職するなら、それだけで
新入社員でも4~12月の給与収入で
103万超えるでしょう?
親御さんは、扶養控除申告は
来年は自ずとしないわけです。

来年4~12月で超えるんだから、
来年1~3月で103万超えても
何も影響はない。ということです。

今年はダメですよ。
来年1~12月の話です。
ご理解いただけたでしょうか?
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こんにちは。



>103万超えて親に迷惑かかることはないのでしょうか?

 所得税(と住民税)は、暦年(1月~12月)の収入で計算します。

 令和3年1月~12月のアルバイト収入が103万円を超えた場合は、親御さんが質問者さんを令和3年の扶養控除の対象に出来なくなりますので、親御さんの税額が増えます(=迷惑がかかります)。

 令和4年1月~3月のアルバイト収入については、就職先での令和4年4月以降の収入と合算されて税が計算されますので、103万円は気にする必要がなくなります。(そもそも、103万円以内には収まりませんので…)

 なお、質問者さんの健康保険が国民健康保険ではなく、親御さんの勤務先の健康保険の被扶養者になっている場合は、アルバイトの月収額に留意が必要です。
 月収が108,333円を超えた場合、健康保険の被扶養者になれなくなり、自分で国民健康保険に加入して保険料を負担しなくてはならなくなる恐れがあります。
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迷惑というか親の扶養から外れるだけだと思うが


4月から外れる?
12月から3月31日(までかな?)の働いた分を
4月からの就職先に源泉徴収票を提出になるはず
それはバイト先辞めたら源泉くれるのでその紙を就職先に必ず出す。ぐらいしか思いつかない。
12月から3月までバイト100万越えるとは考えにくいので迷惑はないんじゃないかな…
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