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 では質問です。30年会社で働いていたひと(役員ではありません)が
退職金をもらいました。450万円なので税金はでないのですが、引き続き
働いています。この退職は60歳の定年によるものでした。しかしまだもう
少し働きたいとのことなので給料を40万から26万に下げて働いています。
 この退職金は退職所得として認められるでしょうか?
なにかこれについての法律とかあったら教えてください。
 おねがいします。

A 回答 (2件)

 所得税基本通達30-1の定義により、退職手当です。


 会社の退職金規定で定められた計算になっていれば、問題ありません。
 また、会社から「退職所得の源泉徴収票」も発行されます。
 

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …

この回答への補足

 回答ありがとうございました。もうひとつ教えてください。
会社に労働規定、退職給与規定がないときも、定年として認めら
れるでしょうか?

補足日時:2001/08/28 23:28
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定年に達した後に、引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるものは退職所得として認定されます。

この回答への補足

回答ありがとうございました。もうひとつ教えてください。
会社に労働協約、退職給与規定がないときも定年と認められ
るでしょうか?

補足日時:2001/08/28 23:26
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