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No.3
- 回答日時:
それはご主人の方が死亡すれば、相続人である配偶者か息子さんが相続することになります。
配偶者が相続する場合には1.6億円以下なら配偶者控除の範囲内ですので相続税はかかりません。息子さんが相続するなら4200万円までは控除の範囲内になりますので相続税は発生しません。あと名義を変えるのではなく正確には相続による不動産登記の変更です。被相続人(ご主人)が亡くなられたのち、他に相続人がいないことを確認した上、配偶者若しくは息子さんに登記を変更することになります。一緒に暮らしているいないはこの場合関係ありません。相続権があるかどうかと、財産分けの状況によります。
No.1
- 回答日時:
民法では妻と息子で相続する事になります。
遺言で妻を相続人にしても、息子は遺留分請求ができます。
民法改正で配偶者居住権ができたので、すぐに露頭に迷うわけではありません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_ …
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