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現在、親名義の持ち家マンションで親子2人暮らし。(子は成人)
現在は親の名義ですが、親が死亡した場合や痴呆症など発症した場合、家主の名義変更をする時の手続き・掛かる税金・デメリット等がありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

なくなる前に名義変更手続きは贈与税が多額にかかるので名義変更手続きはしないほうがいいです。

相続が発生した時にはそのマンションを相続しますのて相続税がかかります。相続する財産の総額が3600万以下ならば相続税はかかりません。名義変更手続きは50万あればたります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生前と亡くなってからとでは違う税が課せられるんですね。

お礼日時:2021/08/21 08:29

名義変更そのものは簡単ですが、死亡した際は相続で、ご存命であれば贈与税の対象となります。


相続時であれば相続控除がありますので、贈与に比べて負担が低いですが、相続者が複数になると争続の問題が出てくることがあります。

私は父が投資用の不動産を所有しており、3年前に亡くなり相続をしました。
私は次男で兄がおり、兄は早くから家を出ており、父は私に遺言書を残していたので、争続は避けることができ、ただ税金が半端ない状態だったので、配偶者控除の適用で母に多くの資産を相続させました。

その後、名変を考えるも、名義変更には登録免許税が掛かり、司法書士さんなんかに依頼すれば費用も掛かり、結構な額の負担となります。(不動産保有状況や司法書士さんによって異なります。)
もちろん贈与であれば贈与税が掛かります。

死亡された場合は、固定資産税の負担者を指定すれば、名義変更がされていなくても罰則規定はないので、私は亡くなった父の名義のままにしており、しばらく経過後に名変を考えます。
登録免許税は不動産評価額に寄って変わり、固定資産税評価が3年毎に見直しがあり、バブル以降下がり続けているので、今負担するよりも先延ばしした方が負担が軽いですので・・。

不動産の名義を変更すると法務局から税務署に情報が流れますので税金が支払われないと指摘されてしまいます。

近年は、自身で名変に取り組まれる方も多いようですが・・。
ただ、死亡された場合の名義変更は非常に複雑で手間がかかります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/21 12:44

例えば、登録免許税(登記所の手数料みたいなもの)は贈与より相続の方が税率が低い。



不動産取得税は相続では課税されないが、贈与では課税される。

贈与税は1年に100万円以上の場合に課税されるが、相続では最低3千6百万円のの基礎控除がある。

>死亡された場合は、固定資産税の負担者を指定すれば、名義変更がされていなくても罰則規定はないので
法律で義務化されました、2024年施行です。

>死亡された場合の名義変更は非常に複雑で手間がかかります。
自分で行いまいしたが簡単です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/21 12:44

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