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新卒で精神的な病気により4~6月までの2ヶ月で以前の会社を辞めました。
同じ年の10月から転職した会社に務めているのですが、住民税・所得税の天引きがされていない状態です。
『給与所得等に係る町民税・県民税 特別撤収税額の決定』という通知書は新しい会社から貰いました。
ですが、納付書などは家には届いてないので
どうしたらいいのか困っています。
詳しい方教えていただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 2020年の3月までは学生でした。
    初めて入社した所(4~6月)を辞めて
    10月から新しい勤務先で働き始めました。
    働いている所は町の準公務員みたいな括りになるのでまた勤務先に確認してみます。
    ありがとうございました!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/25 16:05

A 回答 (3件)

>『給与所得等に係る町民税・県民税 特別撤収税額の決定』という通知書は新しい会社から貰いました。



そこには住民税は月割で書かれているのですか?
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届かなくていいのです。

あなたの住民税は「特別徴収」なのだから。

住民税の支払方法には二通りあります。
・「普通徴収」………………自宅へ『納付書』が来ます。
・「特別徴収」………………会社へ『給与所得等に係る町民税・県民税 特別撤収税額の決定』通知書が来ます。

どちらの方法にするかは、役所が決めます。
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去年の 10月から勤めている会社で、所得税も住民税も天引きされていないと言うことですか。


しかも、その会社経由で『給与所得等に係る町民税・・・・』が届いているのですね。

では、会社は小規模で社長さんは税務にあまり詳しくないような人なんですか。

とにかく、住民税については未納状態になっていますので、給与天引きしてもらうよう会社とお話し合いください。
このままでは延滞金が発生しますよ。
既に発生しているかもしれません。

会社と話が付かないようなら、町役場の税務担当部署でご相談ください。

所得税については、月々の給与から引かれるのは仮の分割前払いに過ぎません。
来年の初めに確定申告さえ怠らなければ、あなたが脱税などに問われることは一切ありません。
この回答への補足あり
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