No.8ベストアンサー
- 回答日時:
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やれやれ・・・
またこれを語るのか。
まず東京裁判について。
謝罪の必要についてはこの後。
(実は戦争どころか国家の定義や主権にまで関わる問題なので)
A:>日本は東京裁判を受諾しました。
あなたの脳内の「裁判を受諾」の意味が不明です。
そもそも、裁判の「何」を受諾したのでしょうか。
よく誤解されていますが、
受諾したのは「判決」の執行のみであり、裁判の「正当性」まで認めたものではありません。
このような質問は過去に何度もうんざりするくらいされています。
その多くは、↓の「サンフランシスコ平和条約の第11条」の「accepts the judgments」を「裁判を受諾」と訳している事が原因です。
(→それにより日本の罪を認めている)
【サンフランシスコ平和条約の第11条】
「Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.(以下略)」
「judgment」に「裁判」の意味がある事は事実です。
しかし、条約は「judegments(複数形)」としている事から、裁判ではなく「諸判決」と訳すべきです。
英米の法辞典(「Black's Law Dictionary」等)でも、【judgments】は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する【trial, proceedings】とは区別されています。
以上から、日本は判決を受け入れただけであり、裁判で審議された、「日本は侵略をした犯罪国家」という内容を認めたわけではないと思います。
他国語訳からも同様の解釈ができると思います。
フランス語:accepte les jugements prononcés par……
→言渡された判決を受諾する
スペイン語:las sentencias」(判決)
と訳されており、それらには「裁判」という意味はありません。
↓の資料からは、日本の関係者もそのように考えていたと思います。
【軍事裁判・本邦戦争犯罪人】(1953年 条約局第3課作成文書)
https://web.archive.org/web/20181107045614/http: …
《平和条約第十一条は、『日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の“裁判を受諾”し…』と規定している。
この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判(連合国戦争犯罪法廷の裁判)の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。
即ち、同(サンフランシスコ講和条約)第十一条によって、日本国は、右裁判 によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。》
↑ですが、条約の【受諾】や【承諾】についても、
日本は「決定事項について争わない」としているだけであって、正当性を認めたわけではないと考えられます。
だとすると、条約の【judgments】が「裁判」と「判決」のどちらの意味でも、「その正当性」を認めたとはわけではない事になります。
このようなテーマでは、「受諾」という言葉を有り難がって「日本が非を認めた」と触れ回る、自称平和や人権や自由という言葉が大好きな方がいるようです。
しかし、彼らは自分の中の矛盾を自覚していないように思います。
あらゆる裁判において要求されるのは「判決の執行」のみであり、その「正当性」を認める義務はありません。
理由は「判決を不服に思う自由すらない」という事は、憲法で認められた個人の思想の自由を侵す事になるからです。
(→記者会見で「我々の主張理解していない不当な判決」とか語る自由すらなくなります)
以上の回答は、質問者様が東京裁判は戦勝国が敗戦国に戦争の責任とやらを押し付ける為に行った私刑であり、裁判という事すらできないものである という事をご存じであるという前提でのものです。
(これについては質問の主旨から外れるので、ここでは説明はしません)
戦犯の合祀で参拝を止めた ねえ・・・
(所詮はその程度だったか)
ご回答ありがとうございます。
ご提示いただいた資料と国会での関連する答弁を照会して理解が進みました。
日本は裁判を受諾したが、加害や侵略などがあったとか無かったとかを評価する立場に無いし、非を認めたとも認めていないとも言っていないのですね。
No.11
- 回答日時:
>日本は東京裁判を受諾しました。
占領下での判決は受け入れましたね。
>なので、これから日本は中国に対して永遠に加害者として謝り続けなければいけないのでしょうか?
いいえ。「なので」に続くなら、「日本はまだ占領下で独立できていない状態」でなければなりません、ご存知の通り、講和条約により再独立は成し遂げました。ただし、「当時の国際法、ハーグ陸戦条約に違反したことを謝る」のは道義的観点ではすることを妨げるものではないですね。同じく、日ソ中立条約に違反している事実は、継承国たるロシアにネチネチ言うべきですし、講和しない限りは違反が継続しているのですから、何度でも謝って戴きたいですし、謝ったからといって許すべきと言われる筋合いもありません。
中国は日本の敗戦後にできた国で、まぁ、日本と戦争を実施した中華民国の領土を継承する国ですから、講和はできないのです。だった、無かったんだもん。なので謝るのも勝手ですけど、謝る義務もないです。謝りたい人は謝れば良い。公式には謝る対象ではないこと、戦後補償を求めなかったことに対する感謝として、ODAとか沢山実施しましたけど、それが当然の補償ということでもない。
>また、中国人から「日本は過ちを認めたじゃないか!」と言われたら謝るしかないのでしょうか?
「お前ら、居なかった輩が歴史書を見て何か言っているようだけど、だから何?」というのが中国人のメンタリティに合わせた応答です。
ご回答ありがとうございます。
日本として謝る義務はないですし、公式にも謝る対象ではないですね。
日本人のメンタリティで考えてはいけないと思いました。
No.9
- 回答日時:
No8です。
今回は「戦争」と「それへの謝罪」についてお話しします。
A:日本は中国に対して永遠に加害者として謝り続けなければいけないのでしょうか?
B:中国人から「日本は過ちを認めたじゃないか!」と言われたら謝るしかないのでしょうか?
回答A、B:その必要はありません。
というかするべきではありません。
「彼ら」の要求は、彼ら独特の「儒教」の感覚から来ているものです。
儒教には「許す」という概念がありません。
彼らにとって、非を認めるという事は、自分の全てを否定する事であり、永遠に贖罪を続けることを意味します。
なので彼らはめったな事では謝罪しません。
戦争について。
まず、戦争とは国際法で認められている交戦権の行使によって、自国の要求を相手国に承認させる行為です。
これは、外交とは方法が異なりますが、同じ国益を追求する為の国家の行為であり、政治の一手段に過ぎません。
しかし、私には戦争に謝罪が必要だと考えている人は、戦争と「戦闘」や「戦時下の生活」を混同し、それらを幼稚な正義感や感傷で考えて、戦争=悪 と思い込んでいるように思えます。
しかし、それは以下の理由により間違いだと思います。
まず、主権の存在により、国家には自分に関するすべての事を決める自由があります。(戦争も含む)
↓
国家に「戦争をするな」と命令する権利や、その戦争を裁く権限のある他者は存在しない。
他国も主権により、戦争を仕掛けてきた国と戦争をする自由があります。
以上から、国力の差はあっても、主権を持つ国家は存在自体は対等なものです。
法的な意味で国家の上位に位置する存在がいないのはこの為です。
それ故に戦争の処理は裁判による判決ではなく、講和条約という国家間の契約でするしかありません。
(以上から国家にとって「条約」とは非常に重要なものです)
そして、講和条約とは、お互いに嫌になって来た戦争について、それぞれが↓のような理由で妥協して、終戦時の力関係で払うものを払って手打ちにするという約束です。
(ボロ負けで降伏した場合は、条件が一方的なものになりますが)
→国家間の契約や義務を定めるもので、相手の非を晒し上げるものではない。
国家が裁けない以上、この条約以外での終戦と戦後処理はできません。
(又は、相手を完全に「消滅」させるか)
そして、日本は過去の戦争については条約は誠実に履行し、相手国もそれを認めています。
未だに過去の事を掘り返して理由を捻り出しては日本に文句をつけているのは、あの国々だけです。
謝罪について。
お話しした戦争の定義により、戦争は権利である以上責任は発生しません。
終戦の必須条件でもありません。
(そもそも、勝者が求める謝罪に、道義的な正当性はあるのでしょうか。「勝てば官軍」とどう違うのでしょうか)
謝罪が必須でないもう一つの理由は、欧米では戦争の原因はその前の戦争である場合がほとんどで、それを語りはじめると際限なく遡れてしまうので、それらへの謝罪や反省を求めると、泥沼に嵌ってしまうからでもあります。
それに、反省や謝罪という片方が納得しなければ永遠に認められない曖昧な抽象概念を、終戦や講和の条件に含めた場合、両国の関係や国民間で怨恨が残り、その後に悪影響が出ます。
少なくとも、日本の特定隣国以外の国はそう思っています。
そもそも、日本と中国は過去については清算した事になっています。
なので、今何かを求めるのは集りでしかないと思います。
仮に謝罪が必要だとしたら、まず彼らが元寇を詫びるべきではないのでしょうか。
その場合、両者は何時まで遡る必要があるのでしょうか。
そもそも、日中戦争は彼らから仕掛けてきた事ですし。
ご回答ありがとうございます。
先のご回答により、日本は自身についての加害や過ちを認めていないので、謝罪の必要はないですね。
特定の国は、その辺りの事を分かっていて言ってくるのでしょうね。
日本は裁判で間違いを認めたのだから謝れというロジックはシンプルであるが故に、ある程度の知識が無いと言い返せない事を学びました。
No.7
- 回答日時:
靖国神社はA級戦犯も祀っています。
これに違和感覚えて
お参り
やめた人
います。
これを
どう思うかでしょうね。
従軍慰安婦問題が
未だに
未解決のままですね。
東京大空襲の被害者訴訟で
敗訴とか
戦争の
傷跡は
あちこち
あり。
ソ連が持って行って
ロシアが継いだ
領土の
返還問題も
先延ばしの
おざなりでしょう。
ご回答ありがとうございます。
靖国神社については特に違和感は感じていません。
ロシアとの平和条約は、早く締結できるといいですね。
No.6
- 回答日時:
東京裁判は、戦犯に対する刑罰を受け入れただけです。
中華民国に対する日本の立場が裁かれた訳ではない。そもそも日本は中華民国に宣戦布告した訳ではない。宣戦布告をしたのは中華民国であって日本ではない。東京裁判は個人を裁く裁判であって国を裁くものではありません。日本と中華民国の戦争は、1952年に締結された日華平和条約で終結しましたが、加害者だの謝罪といったことはどこにも書かれていません。日本は清に代わって露から満州を取り返した。戦わない中国人に代わって血を流したのは日本人だ。平和の為に受け入れがたい刑罰を受け入れて権利も放棄した。しかしいわれのない誹謗中傷を受け入れる義務がどこにあるのか?ご回答ありがとうございます。
中華民国については日華平和条約で終わったのですね。
その場で加害や謝罪がなければそれで終わりだと理解しました。
No.5
- 回答日時:
歴史というものは長い眼で物事を観ることが大事なのです
今、「心性史 」 という歴史のジャンルがあります。
東京裁判も、正しく見直される時が必ず来るのです
東京裁判で、11人の判事の中で唯一人、「被告人全員無罪」を
主張したのが、インド代表判事のパール博士だったのです。
博士は東京裁判を、勝者が、敗者だけを裁く急ごしらえの法律 に
ただ一人、異を唱えたのです
歴史の中で、必ずパール博士の詳細な理を尽くした主張が、
用いられる時が必ずきます
その時まで、こらえて、謝るしかないのです
No.4
- 回答日時:
> 謝罪はもうしないとしても、日本が侵略者であったと認めたことになるのでしょうか?
君は東京裁判が、どういう裁判で、何を裁いたものなのか全く勉強しないで、テキトーに質問してるんだね。
勉強してから出直しなよ。
ご回答ありがとうございます。
質問のニュアンスが難しいのですが。。。
勉強不足は認めます。『世界が裁く東京裁判』とか『大東亜戦争の真実: 東条英機宣誓供述書』を読んだ程度です。すみません。
例えば『日本の侵略については認めたんだよね?』と聞かれたら『認めた』と言わざるを得ないのか、それとも『認めていない』と言える余地があるのか。
知りたいのはそういう感じです。
No.2
- 回答日時:
その点についてはサンフランシスコ講和条約で解決しています。
条約時点では中華民国でしたが、それを継いだ中華人民共和国も、毛沢東が賠償放棄を宣言しています。厄介なのは韓国と北朝鮮で、この二国はサンフランシスコ講和条約に参加していません(連合国ではなかったので当然ですが)か。しかし戦勝国でもなく、日本の一部だったのですから、本来は日本と同等の責任をはたすべきなのですが、ぐcジャグちゃうるさいので、日韓平和条約と請求権協定で解決しました、北朝鮮の分と個人賠償も含まれていましたが朴正煕が使い込んで、日本が残した資産と併せて漢江の奇跡につながりました。しかし、鳥頭の韓国人はこれを忘れて、慰安婦だ徴用工だと鷹ってきます、日本が突っぱね角は当然なのです。
ご回答ありがとうございます。
すでに解決したとしても、日本が過ちを認めた事になるのでしょうか?
謝罪はしないまでも、日本はあのころ悪かったと言われたら、過ちを認めたのだから反論しないでじっと耐えるしかないのでしょうか?
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