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合名会社を退社とした社員はその退社後に生じた合名会社の債務についてこれを弁済する責任を負わない ×
退社から登記するまでの間の債務の責任があるから×ですか?
基本、退社後は責任負わなくていいという事ですか?

A 回答 (1件)

退社で責任を負わなくてもよくなるのではなく,退社の登記をする前に生じた債務についても,従前の責任の範囲で弁済をする義務を負うことになっています(会社法612条1項)。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/05 01:28

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