何度か質問させて頂いていますがいまいち分かりにくいので改めて質問させていただきます。
現在本業で370万程度収入がありそちらは社会保険加入しています。
それと別に副業を4月からしており
開業届、青色申告承認の手続きは済ませています。
副業の収入は60万程あり次回の確定申告時には
経費(ガソリン代)として約2万円を計上しようと思っています。
その場合60-2で58万円分に対しての税金がかかると思うのですが
特別控除の最大65万円を利用した場合
副業分の所得税のみゼロ円になるのか、
それとも住民税どちらもゼロ円になりますか?
住民税は普通徴収を選び自分で納付しようと思っています。
また副業のみ確定申告になると思うのですが
本業分の年収や所得税等と合算して考えた方がいいのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
いままでどんな質問をしてたのか知りませんが…全く理解されてないようですね。
>また副業のみ確定申告になると思うのですが
もうこの時点で間違ってます。
確定申告は本業の源泉徴収票をもとに書き写す部分があります。
それに事業収入(副業)を加算し計算をし直します。
No.6
- 回答日時:
確定申告は、全ての所得を計上するものです。
「副業は副業としての確定申告」というものは存在しません。
「副業の分は事業所得なのですがそれでも本業分と合算しての確定申告になるのですか?」
副業の分は事業所得、本業は給与所得です。申告書欄はそうなってるはずです。
「その場合は本業分の収入プラス副業分の所得に対する税金という事ですか?」
当然そうです。別々になるのは分離課税なので、預金利子とか不動産の譲渡所得・配当所得・退職所得・山林所得などだけです。
「確定申告の手引き」という冊子が税務署から出ています(100P程)。
ネットでも取れますから、自営ならマスターしておきましょう。面倒なら税理士に頼みましょう。
No.5
- 回答日時:
>住民税分だけ普通徴収か特別徴収か選び納税するという解釈…
なんでそんな解釈になるの?
住民税は税率が違うなど部分的な相違はあっても、原則として基本的な仕組みはすべて所得税に準じるのですよ。
所得税の計算で事業所得が 0 になったら、住民税の計算でも事業所得は 0 です。
No.4
- 回答日時:
所得税住民税ともに、納税者ごとであり、所得は合算での申告となります。
ですので、本業副業は関係なくなるのですよ。
さらに青色申告特別控除を65万円で期待されているようですが、昨年分の申告から65万円の控除を受けるのに、以前の要件に電子申告が追加されているかと思います。電子申告でなく紙申告の場合には、55万円か10万円の控除となると思いますよ。
申告書などを見て一度考えを整理されることをお勧めします。
本業は給与のようですので、給与収入-給与所得控除にて給与所得を算出し、事業収入-事業経費-青色申告特別控除を算出し、これらの所得を合算することとなります。個々から各種所得控除をさらに引くこととなります。
事業所得が青色控除前で赤字の場合には、給与所得と相殺が可能です。
住民税は普通徴収の選択ができるのは、給与所得以外の部分に相当するものだけになると思います。
ただ、勤務先に通知される書類の内容によっては、給与所得以外の所得があることがわかるような内容になるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
>副業は副業としての確定申告になるのか…
副業のあるサラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副業の合計所得から所得税を計算し直し、本業で前払いした所得税額との差を、3/15 までに納税する制度のことです。
したがって、独立した「副業としての確定申告」があるわけではありません。
>その場合60-2で58万円分に対しての税金がかかると思う…
違う、違う。
前述のとおり本業と一体にして計算し直し。
>副業分の所得税のみゼロ円になるのか…
「事業所得」が 0 になるだけ。
事業所得による税金が 0 になるのとは、意味が違います。
>また副業のみ確定申告になると思う…
思うのは勝手ですが、そんな制度はありません。
>本業分の年収や所得税等と合算して考えた方がいいの…
良いか悪いかではなく、そうなります。
これが「総合課税」という制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なんとなくわかりました。ありがとうございます。
では仮に副業分の収入が特別控除の65万以下であったら
副業分の所得税は控除されて無しになり
住民税分だけ普通徴収か特別徴収か選び納税するという解釈でよろしいですか?
本業+副業分の税金から
本業の天引きされている税金を差し引いた分を
後で納めるような形ですか?
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いまいちピンと来ないのですが、副業の分は事業所得なのですがそれでも本業分と合算しての確定申告になるのですか?その場合は本業分の収入プラス副業分の所得に対する税金という事ですか?