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労災の後遺障害診断書を
労基署に出して不支給になったので
労働局の審査員に書面でだしたのですが
口頭での話をしたほうがよいか、
また、医師に意見書を書いてもらった
方が良いか 詳しい方教えてください。

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

専門家でもなく、再投稿をします。



一般的な障害認定もなかなか厳しいのが現実です。
労災での後遺症認定が厳しいのかもしれません…。
労基としては、労基地方労災医の考えに従うシステムだと思います。

主治医も、患者の都合良いい?診断書は書けませんし、
主治医の医者としての見解とは別に、検査結果等の客観的見解も求められます。

直接話す機会があるなら、話しても良いかな…と思いました。

一度、労災後遺障害認定基準をネット検索し、参考にしてみては…?

下肢(足)の一般的な障害認定は、足首切断以上が3級(障害者年金支給対象)です。
足の状態がどうであれ、足首があれば3級以上の認定は先ず、つかないということです。

労災の後遺障害にこだわりますか…?

参考程度に…。
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書面がすべてです。



医者の認識が診断書=意見書なら、医者は再度の意見書(診断書)を書かないと思います。

普通は、労基に労災で出す診断書はほぼ意見書ですけどね…。
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この回答へのお礼

ありがとう

後遺障害診断書を医師に書いて
もらったのですが、労基署の
地方労災医に労基署にいったの
ですが、労基署から後遺障害認定
不支給の葉書がきたので、労働局に
審査請求したのですが、労働局から
私の言い分を話を聞くか 後遺障害
診断書に間違いはないでだすか、
どちらかにしますかと手紙がきました。
また、労基署の地方労災医の判断で
後遺障害にならないとか意見書が
きたのですが、労働局は どちらの
私の主治医の診断書か労基署地方労災医の
意見書をとるのでしょうか?

ちなみに、右膝の拘縮て
右膝が15度しか曲がらず
痛みもあり 怪我をして
四年も経ちますが、未だに
病院に通院しています。

どちらを 労働局は
とるのか?

お礼日時:2021/09/06 23:20

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