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扶養手当の範囲内で働く人が多いようです
来年度から、この優遇処置がなくなると聞きました。
本当か、どうか教えてください。
優遇処置は103万円でしょうか?108萬円でしょうか?

A 回答 (3件)

扶養手当と扶養控除を混同していませんか?


扶養手当…会社の制度。会社によりいろいろ。ないところもある。
扶養控除…国の制度。税金(103万の壁)と社会保険(130万の壁)の2種類がある。

103万の壁は、超えると所得税がかかるようになるのと、相手の配偶者控除がなくなりますが、配偶者控除分がいきなり0になるのではなく、103万以上は段階的に減る配偶者特別控除が適用されます。2018年の改定で、この配偶者特別控除がもらえる上限が201万まで上がったため以前より意識されなくなりました。

130万の壁は、超えると社会保険・厚生年金の第3号被保険者を外れ、個人で保険・年金に入らなければならなくなるため、103万の壁に比べて手取りがぐっと減ります。ただし、傷病手当や出産手当がつくようになるのと、将来もらえる年金が増えます。

来年にあるのは国の制度の改定で、今までは大企業のみだった、「年収106万以上のパートアルバイトも社会保険加入」という規定を、もっと小さい企業にも拡大するというものです。130万の壁が106万の壁になるといえばわかりやすいでしょうか。2022年10月から従業員101人以上、2024年10月から51人以上に適用拡大予定です。
適用には、2か月を超える雇用の見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上かつ月額賃金88000円以上、そして学生でないという条件があります。

扶養控除について
https://haken.en-japan.com/contents/column/spous …
厚労省 社会保険、厚生年金の適用拡大パンフ
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/
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税金の「扶養控除」、「夫婦間の配偶者控除」と、間違えていませんか?



それから、カテゴリーも間違えないようにしましょう。
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>来年度から、この優遇処置がなくなると…



扶養手当や家族手当などというのは、あくまでも給与の一部です。
給与の支払い方は法令類で全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの企業が独自に決めていることです。
あなたは、どこかの企業では来年度から廃止になるという話を聞きかじったのでしょう。

>本当か、どうか教えて…

どこかの企業では本当なのでしょう。

>103万円でしょうか?108萬円で…

その情報をあなたにもたらした人に、どこの企業の話か聞き直し、その企業にお確かめください。
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