プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

僕は大学3年生で、スーパーでアルバイトをしています。

3ヶ月ほど前に店長が変わりました。
その店長はバイトが体調不良で休みたいと連絡した際、診断書を提出しろと言います。

僕も以前、37.5℃熱が出た時、休みたいですと連絡すると診断書が無いのならダメです。と言われました。

このご時世、そんな事いいんですか?もし僕がコロナだったら終わりですよね。その店長のせいで3人の高校生バイトがバックれてしまいました、、、(--;)

こういう場合でも診断書を偽造したらダメですよね?
高校1年生の頃から続けてきたバイトなので大学卒業するまでは続けたいです。

アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

それは、厚労省の指導に応じていないということになります。


https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/2020 …
こちらを参考にしてみて下さい。
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就業規則はもらっていますか?もらってないならもらってください。


結論から先に言うと、体調不良で1日2日休むだけで診断書を提出しろなんていう就業規則の会社はまずあり得ません。バイトを4~5時間やって収入は5000円程度でしょうが、診断書を書いてもらうには3000円ほどかかります。診断書料はまるまる負担してもらえるのでしょうか?それとも診断書を出せば、休んでも給料が出るのでしょうか?そのどちらかなら検討の余地はありますが。

そもそも診断書に書かれる病名は個人情報です。1日2日休むだけで何で個人情報をなぜスーパー側に開示しなければならないのかと言うことです。人に知られたくない病気だってあるでしょう。

最初に戻りますが、就業規則に書かれてなければ、診断書の提出義務はありません。もらってなければこれも提出義務はありません。ちょと休んで診断書提出なんてとても非常識です。しかし診断書の偽造は辞めてください。私文書偽造と言う刑法犯罪になってしまいます。

これが改まらないなら、そういうスーパーには見切りをつけるのが良いでしょう。これまで働いた給料は全てもらってください。もうやめるなら店長とか課長とか一切遠慮はいりません。
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