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こんにちは。
昨年令和2年にふるさと納税をしました。
限度額範囲内の5万円を寄付し、
48,000円の還付を受けるつもり。

寄付の時に、
ワンストップ特例を利用したのですが、
その後に株式の損失を確定申告をしたので、
住んでいる自治体から、ワンストップ特例は
無効ですよーというような案内が届き、改めて本日、税務署にて、申告の修正を行いました。
しかしながら還付額は2,000円ほど。
48,000の還付には程遠い還付額です。  

残りの還付額は後ほど、
住んでいる自治体の
住民税から、改めて還付されるのでしょうか?
それは、どういう形で還付されるのでしょうか?
当方、普通の会社に勤務している
サラリーマンです。

どなたかお詳しい方、
ご教示願います。

A 回答 (3件)

所得税から引ききれない残りの還付額は後ほど、自治体の住民税から減額されますが、その手続きが漏れている可能性があるので、2月くらいたっても自治体から税額変更通知が来なかったら、自治体に問い合わせた方がよいです。


私は、こちらのミスですが、残りが住民税から引かれていないので問い合わせたら、確定申告書の住民税欄の記入ミスでした。すぐ住民税申告で修正しました。
税額変更通知は、元の税額-正しい税額を、未到来納期から引いて調整するので、引ききれない場合は還付ですが、引ききれれば、残りの納期の税額が減るという形で調整されます。特別徴収(給与天引き)の場合は、会社を通じて変更通知が届きます。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明
ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/19 16:40

ふるさと納税の税優遇は次の2点です。


対象額は、5万円寄付ならば、2千円を引いた4.8万円になります。
・ 所得控除 …寄付した当年分
・ 住民税控除 …翌年度に適用

> 還付額は2,000円ほど。
これは、所得控除分に対する所得税(含復興税)の還付、でしょう。
所得税率が5%であれば、5万円の5%に該当です(概算で)。

> 残りの還付額は後ほど、住んでいる自治体の住民税から、
還付ではなく、翌年度の住民税がこの分控除(減額)されます。
その翌年度とは、貴女の場合は今年度ですから、
間もなく、住民税納付額の変更通知書(内容は減額)が届くはずです。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明
ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/19 16:41

こんにちは。



 ふるさと納税の控除は、次の3つの合計です。
(1) 所得税の控除
 (ふるさと納税の額-2,000円)×所得税の税率(所得に応じて5%~40%)
(2) 住民税の控除(基本分)
  (ふるさと納税の額-2,000円)×住民税の税率(10%)
(3) 住民税の控除(基本分)
 住民税所得割の2割以内

 ワンストップ特例の場合は、寄付をした翌年度の住民税が減額されます。
 確定申告の場合は、当年の所得税が還付され、翌年度の住民税が減額されます。

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>残りの還付額は後ほど、住んでいる自治体の住民税から、改めて還付されるのでしょうか?

 上記の(2)(3)の分が、還付ではなく減額されます。
 
>それは、どういう形で還付されるのでしょうか?

 毎月、給与の受け取り時に住民税が特別徴収(天引き)されておられると思いますが、その金額が減額となります。

 確定申告をされると、その情報がお住いの市町村に連絡され、それに基づき住民税の計算がし直されます。その結果、ふるさと納税により住民税の額が減額となりますので、後日、お勤め先に特別徴収額の減額の通知が届きます。
 質問者さんにも、お勤め先を通じて住民税の減額の通知書が届きますので、それで確認ができます。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明
ありがとうございました

お礼日時:2021/09/19 16:41

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