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バイトの労働時間について質問です!

アルバイトの事を調べていて、「法定労働時間の原則は労働基準法第32条で1日8時間、1週間40時間と決まっている」という内容の記事を見たことがあるのですが、この1週間は、何曜日からなどという指定はありますか?

A 回答 (5件)

休み明けから

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/28 13:50

3交代で稼働している工場などの従業員は、シフトによって1週間の始まりが


異なるので、何曜日からといった指定はありません。
因みに、
労働基準法では、原則として、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとしています。これを超えて労働させる必要がある場合には、使用者と従業員の過半数代表者で協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。また、休憩時間中も仕事をしているとすると、その時間も労働時間となります。
とあるように、どのような法律にも例外があります。
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この回答へのお礼

凄く詳しく教えていただき、本当にありがとうございます!
すみません、こちらの操作ミスでベストアンサーを間違えてしまいました…
せっかく丁寧に説明して頂いたのに申し訳ないです…

お礼日時:2021/09/28 13:52

通達の内容載せます。

なお・・・の部分です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1899 …
1 法定労働時間
(2) 一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間
法第三二条第一項で一週間の法定労働時間を規定し、同条第二項で一日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は一週間単位の規制を基本として一週間の労働時間を短縮し、一日の労働時間は一週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。
一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間とを項を分けて規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、一週間の法定労働時間及び一日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものであること。
なお、一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。また、一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。
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まず会社の就業規則で決めます。

起算日をいつにするか明記する訳です。
それが無い場合は日曜から起算し、土曜日までが一週間と決まっています。
労働省(今の厚生労働省)の通達で決まっています。
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_n …
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ありません。


任意の曜日からの7日間を指します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/28 13:51

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