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結婚式キャンセル料返金不可裁判判決、仕方ないですかね❓

A 回答 (4件)

結婚式そのものは


幾らでも

出来るはず

なので早く支払うのが
正解です。
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わたくしは、約40年にわたり、裁判の判決(判例)を調査・研究してまいりましたが、本件判決に対して異論があり、以下のように考えております。


※なお、以下は、あくまでも、個人的見解です。

【事実関係】
判決によると、男性は2019年9月、2020年3月28日に約100人を招待して東京・南青山で結婚式と披露宴を行う契約を式場側と結び、同3月12日までに計約615万円を前払いした。しかし、感染拡大で欠席の連絡が相次ぐなどし、同25日に解約を依頼。式場側は契約に基づいて算出したキャンセル料約485万円を差し引いた金額を返還した。(ネット記事からの抜粋)

【意見】
485万円という金額は、式場側の内部規定に基づく算出額によるもののようです。
しかしながら、契約時点では予測していなかったコロナ禍での開催という特殊な状況で出席を躊躇する者が多数発生し、開催を断念せざるを得なかったことに鑑みると、本件については、例えば、規定に基づく額の半額、いわゆる損失額についてはいわゆる「フィフテイー・フィフテイー」(50%50%)の考え方を採るべきものと思料されます。
よって、わたくしとしては式場側の損害額を242万円余と判断し、少なくとも半額242万円は返還すべきものとする判決が妥当と考えます。

このため、わたくしとしては、本件の東京地裁の判決は過度に原告の利益を害するものとして、東京高裁に控訴し、さらに上級裁判所の判断を仰ぐことが望ましいのではないかと思料するしだいです。
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報道された裁判のケースでは仕方ないのかなと思います。


ただ、会場の規模や人数、全額でない場合など、ケースによっては返金される場合もあるのかなと思いました。
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あのコロナのかな?


そりゃ仕方ないでしょ〜ね 向こうも商売だし
結婚式できるでしょw
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