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ある会社の業務委託(ポスティング)として去年11月から働いています。仕事を始めるにあたり、契約書などは交わしていません。先日、会社の社長より
「最近、顧客(依頼主)から全然電話がならないといわれているがちゃんと仕事をしていない」
といわれました。運が悪いことに預かっていたチラシを自宅の外へ台車に乗せて置いていたら台車ごと盗まれてしまい、その分に関しては弁償することになりました。これには自分も同意したのですが、もしその依頼主から契約を打ち切られた場合は損害賠償を請求すると言われています。また、ちゃんと仕事をしていないから詐欺でも訴えると言われています。また、今までの給与(5万円弱)も一度返還し、まだ未払いの給与も払わないと言われています。
「うちはただの会社じゃないんだ」
と凄まれたりもしました。
業務委託の契約書も交わしておらず、証拠もないのに仕事をしていないと言われ、詐欺で告訴するというのですがこれってありなんですか?

A 回答 (3件)

まず、少なくとも詐欺と考えられる状況は見当たりません。

ご質問の状況が概ね客観的事実であれば、会社が警察に行っても相手にされません。

詐欺は(1)人を欺いて(2)財物を交付させること、で成立します。
(1)は、結果的に期待通りにならなくても欺くことにはなりません。初めから欺くつもりだったという必要があります。ご質問の場合だと、初めからあなたが業務を提供する気が無いのに業務委託契約を締結した、ということが要件になります。あなたを詐欺罪で公訴して有罪にするためには、検察は、あなたが実際に仕事をしていたかどうかではなくて、契約時点で業務を提供する気が無かったことを立証しなければなりません。まず不可能だと思いますので、初めから訴えが相手にされないと思います。
もし会社が捜査してもらえるように虚偽の事実を警察に申告したりすれば、虚偽告訴罪で逆に告訴することもできます。

業務委託契約書の取り交わしは、事後的に契約事実の証拠にすることが主目的で、その他にも契約内容の詳細に関する相互確認や契約違反の抑制などいろいろな効用がありますが、契約書が無いからといって契約が成立しないというわけではありません。

民事上の損害賠償請求については請求したり裁判所に訴えるのは国民普遍の権利ですから止めることは出来ません。業務委託先や雇用者を訴えてはならないといった法律はありません。賠償が認められるかどうかはまた別な問題です。

未払いの給与(報酬)を支払わないことについては異議があればあなたが支払請求訴訟を起こすことになります。労働契約関係だと労基局などが相談に乗ってくれるかもしれませんが、業務委託契約だとちょっとわかりません。相談に行って損することは無いと思いますので事実上は雇用契約であったとして相談してみても良いと思います。

「うちはただの会社じゃないんだ」については、どんな会社か教えてもらってください。反社会勢力関係の名前を出してくれれば、脅迫や暴対法などで警察に訴えることができるかもしれません。(未払い報酬の支払などには関係無いかもしれませんが)
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業務委託なら、会社がそんなにxue0921さんの仕事に不信なら、仕事を与えなければ良いだけの事です。

ふつう、ポスティングの会社は、業務管理の一環として仕事がちゃんとなされているかどうかを、一定の方法でチェックするのが普通です。

まー、逆に言うなら、xue0921さんへは、脅かしてまでして仕事をしてもらいたいわけです。

ただ、働いた分の給与はもらいましょう。払わない場合が詐欺になるとでも、思っておいてください。もっとも、お互いに詐欺で相手を立証する事なんてかなり無理でしょう。

金額が額なので、もめたら行政書士へ相談してみてください。内容証明の発行を弁護士や司法書士より安くやってくれます。
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委託業務を委託の内容通りにやらないというのは、契約の問題で、契約内容によっては損害賠償を請求される理由にはなります。



詐欺というのは国家が犯罪を犯したした人を罰するという刑事の問題ですが、詐欺罪は、他人を騙してその人から金品を騙し取ることによって成立します。
あなたが何もする気持ちがないのに、社長を騙して契約し、契約料(給料)を騙し取ったというと成立する可能性がありますが、頑張っているのに成果があがらないというのは、騙しているわけではありませんから、詐欺罪は成立しませんし、告訴しても警察はとりあいません。
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