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H20年の問題で、甲県知事から宅地建物取引証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更した時は、遅滞なく変更の登録の申請をすると共に、宅地建物取引士証の書き換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。という選択肢が正解なのですが、テキストには、氏名又は住所を変更した場合は変更の登録、書き換え交付の申請をしなければならないが、単なる住所変更の場合、裏書によることも出来る、と書いてあります。 裏書をすることは、書き換え交付の申請に当てはまるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



多分ですが、下記の2つがごっちゃになっている様な気がします。

宅地建物取引士証の交付申請について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f53187 …

宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f53187 …
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