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協会けんぽって加入しているのは中小企業だと思うんですが、個人事業主で加入している人っているんでしょうか。

A 回答 (4件)

個人事業主は被用者ではないので、協会けんぽ(健康保険)の被保険者になることはできません。


個人事業主が雇用している労働者は適用事業所として登録すれば健康保険の被保険者になることができます。
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個人事業主で同時に会社に雇用されていたり役員である場合と家族が会社に雇用されていたり役員で扶養家族になっている場合ですね。



個人事業の強制適用事業所、任意適用事業所では事業主は加入できませんね。
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個人事業でも 5 人以上の従業員を雇っていれば、社保強制適用事業所となります。

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従業員数名の会社は事業主自ら全額負担で入っている人多いと聞きますよ。

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