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埋葬料の支給申請書について質問があります。

法第3条第2項被保険者として支給を受けた時はその金額(調整減額)を記載する場所があります。

これは何の金額でしょうか?
調べましたがよくわかりません。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    なぜ調整減額という名前がついているのでしょうか?

      補足日時:2021/10/19 00:51

A 回答 (3件)

健康保険法第五十四条の定めにより、日雇特例被保険者として以下の「日雇特例被保険者に係る保険給付」を受けたことがあるときには、「日雇特例被保険者に係る保険給付」(以下)の金額の範囲内で、被保険者であるときに「被保険者としての給付」(後述)が受けられません。



つまり、「日雇特例被保険者に係る保険給付」を受けたことがあるときは、「日雇特例被保険者に係る保険給付」の金額の分だけ、「被保険者としての給付」が減らされます。

これが「減額調整」です。

<健康保険法第五十四条>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …

● 対象となる「日雇特例被保険者に係る保険給付」の範囲
・ 療養の給付
・ 入院時食事療養費
・ 入院時生活療養費
・ 保険外併用療養費
・ 療養費
・ 訪問看護療養費
・ 移送費
・ 埋葬料
・ 出産育児一時金

● 減額調整の対象となる「被保険者としての給付」の範囲
・ 家族療養費
・ 家族訪問看護療養費
・ 家族移送費
・ 家族埋葬料
・ 家族出産育児一時金

━━━━━━━━━━

健康保険法第三条第8項は、以下のいずれかに該当する者を「日雇労働者」と規定しています。

一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
・ イ 日々雇い入れられる者
(ただし、1か月を超えて継続使用されるに至ったときは除く)
・ ロ 2か月以内の期間を定めて使用される者
(ただし、定められた期間を超えて継続使用されるに至ったときは除く)

二 季節的業務に使用される者
(ただし、継続使用が4か月超となるべき場合は除く)

三 臨時的事業の事業所に使用される者
(ただし、継続使用が6か月超となるべき場合は除く)

このとき、健康保険法第三条第2項において、上記「日雇労働者」のうち、健康保険適用事業所に使用される者を「日雇特例被保険者」と定めます。

<健康保険法第三条>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …

━━━━━━━━━━

健康保険法第三条第1項は、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者を「被保険者」と定義しています。
(日雇特例被保険者を含めます。)

このときに、「臨時に使用される者であって、次のイ又はロに該当する者」については、「日雇特例被保険者」であることを求めています。

・ イ 日々雇い入れられる者
(ただし、1か月を超えて継続使用されるに至ったときは除く)
・ ロ 2か月以内の期間を定めて使用される者
(ただし、定められた期間を超えて継続使用されるに至ったときは除く)

━━━━━━━━━━

「被保険者」として「減額調整」が行なわれることとなるのは、健康保険法第百十三条による「家族埋葬料」です。
これは、被保険者の被扶養者が死亡したとき、被保険者に対して支給されるものです。

<健康保険法第百十三条>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …

このときに、「被保険者」である本人に「日雇特例被保険者であった期間」があり、かつ、「日雇特例被保険者として以下のような給付を受けた場合」には、その受けた金額の範囲内で、上述の「家族埋葬料」が減らされます。
(健康保険法第百二十八条第2項)

・ 療養の給付
・ 入院時食事療養費
・ 入院時生活療養費
・ 保険外併用療養費
・ 療養費
・ 訪問看護療養費
・ 移送費
・ 埋葬料
(日雇特例被保険者本人が死亡したときに、本人に生計を維持されていた者に対して支給)
・ 出産育児一時金

<健康保険法第百二十八条>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …

したがって、あなた(被保険者)に「日雇特例被保険者であった期間」が無かったのならば、全く問題にする必要はなく、ご質問にある当該欄の記入は要しません(無記入でかまいません。)。

━━━━━━━━━━

同様に、健康保険法第百二十八条第1項の規定により、被保険者として埋葬料の支給を受けられるときは、日雇特例被保険者としての埋葬料の支給は受けられません。

要は、回答2にもあるように、二重給付とならないように両者の間で調整が図られているため、日雇特例被保険者として受けた支給額を申請書に記す、ということになっている次第です。
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調整減額というのは、日雇特例被保険者の二重給付の制限です。

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    • 2

法第3条第2項被保険者とは、


①臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
②臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
③季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
④臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
です。
該当しなければ空欄でいいです。
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