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今月いっぱいで学業を理由にアルバイトを辞める高校生です。理由は学業となっているのですが実際のところ1年間続けて合わないと再確認出来たので辞める決断をしました。

新しいバイト先は決まっており11月から働かせて頂けることになりました。
ただ、年末調整が11月からで新しいバイト先の店長
「前のアルバイトの源泉徴収票を貰ってきてほしい」
と言われました。学業を理由にやめたのに源泉徴収票を貰いたいと店長に伝えるのは変に思われるでしようか??
また、親が念の為にちゃんと貰ってきて欲しいと言われたと理由にするのはダメでしょうか??
ご回答お願いします。

A 回答 (7件)

「学業を理由にやめたのに源泉徴収票を貰いたいと店長に伝えるのは変に思われるでしようか?」


退職した社員に源泉徴収票を発行するのは会社の義務です。また、学業を理由にやめた場合でも、確定申告を行いますから、源泉徴収票は必要です。何の問題もありません。
「親が念の為にちゃんと貰ってきて欲しいと言われたと理由」はそれでもよいと思います。所得金額によって、扶養控除の適否が違いますから。自分で確定申告すると言ってもよいでしょうが、待たされる危険がありますからその方が急がせる意味があるかもしれません。
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年末調整や確定申告のために源泉徴収票が欲しいと正直に言えばよい。



親が、年末調整や確定申告で必要だからもらってこいって言われたっていってもよいでしょうしね・・・
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源泉徴収票をもらうのに特別な理由は不要です。

つでに、仕事を辞めるのに「学業」というような理由も不要です。
 あえて理由を言うなら、「年末調整や確定申告のため」というのが自然でしょう。
 なお、源泉徴収されていなくても(税額が0でも)、給与であれば源泉徴収票は発行されます。
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源泉徴収票は、「法律で」(所得税法)会社に発行が「義務づけ」られていますので、請求に理由など不要です。

単に「ください」とだけ言えばいいです。
気の利いた会社なら、請求などなくとも勝手に郵送してくるもんです。
ただ、源泉徴収されていない場合は出ません。(当たり前だよね)
その場合は、賃金総額を記載した支払い調書を請求して下さい。労基法22条などを根拠に請求権利があります。ここも理由は不要。
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源泉徴収票は所得税の年末調整をするために必要なもので辞めた理由など全く関係ありません。


前職はあなたにどれだけ給料を支払ったか。そしてどれだけ所得税を給料から徴収したかを証明する書類ですので必ずもらって今の職場に提出してください。
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質問の意味が不明ですが、働いて得た収入(正確には所得)には所得税がかかります。


その所得税をその都度先取りしたものが源泉徴収なので、勤務先は必ず源泉徴収書を発行して所得税の先取りをしたことを証明しないといけません。勤務先は源泉徴収書を発行することが義務付けられています。
学業を理由にやめたことと、源泉徴収書の発行義務があることとは無関係です。もともと発行しないといけないわけ。

所得税の正確な額を出す(年末調整する)ためには、12月末までに得た今年の収入の合計額が分からないといけません。それで、今年の1月から得た収入の合計と源泉徴収額の合計の情報がいるんです。
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そうですね。

会社によっては、扶養家族の収入を念のため確認するために源泉徴収票を提出させるところもありますし、よくわからないんですが親がどうしても~でいいんじゃないですか?
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