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A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
三種の神器は皇室経済法7条の「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」に当たり私有財産ではありませんので,「皇位とともに、皇嗣が、これを受ける」ことになります。
皇嗣でない眞子さん、佳子さんが承継することはありえません。まず法律適用の大原則。特別法は一般法に優先し(適用され)ます。
民法は日本国民全般に適用されますので一般法に属しますが,皇室典範は皇族のみに適用される法律ですので特別法に属します。だから皇室典範1条などという,民法によれば認められていない「継承(「相続」ではないことに注意)」が許されているのです。というか皇族は日本国民を定義している国籍法や,戸籍法その他の法律の適用を受けない特殊な日本人なんですけどね(だから日本国憲法に定められている職業選択の自由も転居の自由もない。国籍離脱なんてとんでもないという話……と考えると,はたして彼らは日本国民なんだろうか? ある程度の私有財産は認められているので「奴隷」ではないけど,「農奴」に近いものなのかもしれない)。
そして皇室経済法7条があります。三種の神器は特定皇族の私有財産ではありません。ある意味において「家系の財産」ですから,民法897条に定める祭祀承継具のようなものです(祭祀承継具が相続の対象ではないことは,条文を読んで確認してください)。相続の対象ではないんです。
人の属性,物の属性ともに民法の相続に関する規定が適用される余地はないので,三種の神器の相続を主張する裁判が提起されても,裁判になることなく棄却されるだけです。
皇族の私有財産は,内廷費の化体した御手元金(宮内庁の経理に属する公金ではない。皇室経済法4条)の残りでしょう。皇族費(皇室経済法6条)は目的が定められているので自由にはならないはずですし,宮廷費(皇室経済法5条)は公金で宮内庁が経理していますから,皇族の自由になるわけがありません。
相続の可否については,今生天皇が即位する根拠となった天皇の退位等に関する皇室典範特例法の附則7条2項によると相続税が課せられない財産があるとされていますが,このことは逆に相続税が課せられる財産もあるということになります。私有財産と考えられる財産(K氏の私見ではなく一般の法律解釈としてのもの)は相続の対象になる余地はあるということでしょう。
僕の言うことの根拠が確認しやすいように法令名および条文を記載しました。e-Govでキーワードを皇族にして検索してみると見つかる条文ですので,確認してみるといいと思います。
e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/
No.11
- 回答日時:
> 普通は、どの家でも、
天皇家を「普通の家」だと思ってるんですか?
皇室典範なんていう特殊法律がある家と、貴方や私のような一般家庭を一緒にしないでください。
No.8
- 回答日時:
皇族個人の持ち物ではないので、個人の希望で売ったり、移動させたりは出来ません。
裁判もしません。
No.7
- 回答日時:
> とにかく、この不安が杞憂で終わればよいのですが、リスクを考えて備えておく事は無駄ではありません。
無駄ですね。
少なくとも、貴方や私のような一般人が考えるのは、無駄以外の何物でもありません。
単に、小室氏や眞子さまにいちゃもんをつけたいだけでしょ。
普通は、どの家でも、娘がよその家に嫁げば、遺産が移動しないようリスクマネージメントはするでしょう?そのために、遺言書などが用意されているのですから。そうは言っても、慰留分があり、個人主義者の権利に美味味があるよう民法が出来ているため、子供を産む数を減らしたり、個人主義者に騙されないよう育て方に力を入れる他はないのですが。
No.6
- 回答日時:
> 皇族と民間人で法律が違うのですが、民法が皇室典範に勝利した場合、例えば小室さんの皇族が継承権持つことも出来てしまうんです。
ありえないですね。
天皇家の人は「国民」じゃありませんから。
戸籍も無いし、住民票もありません。
そもそも、産まれた家庭と順番で「天皇になれ」と強制されているのですよ?職業の選択の自由が無いんです。
日本国民だと考えたら、憲法違反でしょう。
その他にも、天皇家に関しては様々な特例があります。
一般国民の成人年齢が18歳になりましたが、それ以前から、天皇や皇太子は18歳だったんですよ。
訴追に関する規定などもありますし。
「民法が皇室典範に勝利」なんてことはありえません。
今の日本では、家より個人の権利の方が強いのですよ。皇室典範で皇族を家制度で縛るなど可哀想だという意見も出ています。とにかく、この不安が杞憂で終わればよいのですが、リスクを考えて備えておく事は無駄ではありません。
No.5
- 回答日時:
No3です。
>民間人になった女性が継承する物は財産だと主張し裁判が行われたら、
>法廷で三種の神器が持ち込まれ、その価値が議論されるのでしょうか?
三種の神器をはじめとする皇室財産は国に属するものです。ですのでそもそも相続の対象になりません。だれが引き継ぐかについては皇室財産法によって皇位継承とともに皇嗣が受けることとなっています。
貴方が国有財産を使用しているとしても、その国有財産が相続の対象にならないのと同じ事です。
日本国憲法
第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
眞子様は貯金を持って民間に嫁ぎました。ということは、秋篠宮夫妻の貯金も相続対象だという事を、民法を勉強してる小室さんなら知っていると思います。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
訂正。三種の神器は国有財産ではなく、皇室の財産のままでした。
失礼しました。
なので、相続対象です。
ですが、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」は特例扱いになっており、相続税の対象外です。
もし、三種の神器を次の天皇以外の者に相続する場合は、特例が適用されなくなりますので、相続税の対象となります。
三種の神器の経済価値がどのくらいかは誰にもわかりませんが、まあ、とんでもなく高価でしょう。
となると、欲しい!と言ったところで、相続税が支払えるか疑問ですね。
皇室典範は、家のルールのようなものです。民間人(民法)は、家とともに伝わるべき由緒ある物は特例扱いになっていないのですよ。
皇族と民間人で法律が違うのですが、民法が皇室典範に勝利した場合、例えば小室さんの皇族が継承権持つことも出来てしまうんです。
三種の神器は、天皇になるために必要な宝物ですからね。
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